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質問:子どもがいない叔母の財産は誰が遺産を相続するの?

子供がいない独り身の叔母が65歳で亡くなりました。
遺言書はまだ確認できておりませんが、遺言書がない場合は叔母の財産は誰に相続されるのでしょうか?
叔母は4人兄弟姉妹の長女でで私の父が長男です。

回答:兄弟姉妹が相続人となります。

亡くなった独り身の叔母に子供がいない場合は両親が亡くなっている場合は叔母の兄弟が法定相続人となります。
このケースの場合はのこった3人の兄弟で1/3づつの法定相続の権利があります。

もし兄弟中で既に亡くなっている場合で子供がいる場合はその子供が代襲相続人となり、1/3を相続する事になります。
子供(代襲相続人)がいない場合は他の兄弟2人で1/2づつの法定割合となります。
残された兄弟姉妹全員の合意があれば法定相続割合とは関係なく自由に分ける事も可能です。

叔母の遺言書が出てきた場合は遺言書に記載された通りの相続となります。
もし知人などの第三者に遺贈されている場合は、兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権がないので遺留分を請求する事はできません。

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