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円満な遺言書6カ条

1.遺言は安全・確実な公正証書で作りましょう遺言書

遺言書の作成は自筆証書遺言より公正証書遺言がより安全で安心で確実です。専門家の公証人が原案を元に遺言書を作成しますので遺言書が無効となることもありません。

自筆証書遺言のように無効になるリスクもなく、検認の手続もありませんので土地の移転登記など相続手続きがスムーズにできます。

2.遺言書の内容は具体的に正確に記載しましょう

遺言書のあいまいな記載は後で遺言書が無効になったり、または解釈があいまいとなり相続人の間で争いとなります。具体的に正確に記載しましょう。

3.相続人の遺留分は必ず考慮しましょう

兄弟を除く法定相続人には法律で最低限認められた遺留分があります。その遺留分を無視した遺言書を残しても遺留分を侵害する事はできません。

遺留分を考慮しない相続はほとんどの場合、調停や裁判となります。相続させたくない相続人に対しても遺留分を考慮した遺言を作るべきでしょう。

もし、遺留分を無視した遺言とする場合は、その理由を付言などに書いておきましょう。

4.遺言執行者を必ず指名しましょう

相続が開始されて、遺言書の内容を実現する責任者が遺言執行者です。遺言執行者には、推定相続人や受遺者もなることもできますが、できれば第三者の弁護士など専門家などを指定したほうが相続人間のトラブルをさける事ができるでしょう。

5.付言事項を追加しましょう

法的効力はありませんが遺言書に追加して自分の考えや遺族への思いを書き残す事ができます。これを付言事項といいます。

自分の思いや遺族に対する感謝を書き残すことにより相続トラブルを回避する手段として有効です。

6.相続の専門家に相談しましょう

遺言書を作成するにあたっては相続の専門家に一度相談してみましょう。 

思いこみで遺言書を作成して、遺言書が無効になったり、思わぬ相続トラブルを招くことあります。次の世代の相続も考えて遺言をかんがえなければならない事もあります。 

相談する場合は必ず相続の専門家に相談する事が重要です。 病気になった時には眼科、内科、外科とそれぞれ専門のお医者さんに診てもらうように、必ず経験豊富な相続専門の弁護士、司法書士や行政書士に相談しましょう。

次項⇒自筆証書遺言書の書き方・作り方

遺言書の書き方・文例・サンプル集