質問:自筆証書遺言の検認しなかった場合どうなるの?
父が亡くなり、自筆証書遺言書が見つかりました。母親はなくなっており相続人は私と妹です。
長男である私に自宅と土地、妹には銀行預金を全部相続させる内容でした。
遺言書の内容についてはお互いに異存はないので家庭裁判所での遺言書の検認を受ける必要はないでしょうか?
回答:自筆証書遺言書は検認が必要です。。
自筆証書遺言の内容にお互いが異存がなくても家庭裁判所の検認が必要となります。土地や家の登記には登記所では検認ずみの自筆遺言書の添付が必要となります。検認を受けていない場合は登記ができません。 また預金等も検認済みの遺言書の提示が求められます。