遺言状の書き方、自筆証書遺言状の書き方、自筆遺言書の文例 自筆証書遺言の無効 自筆証書遺言の要件 相続専門コンサルティングオフィス
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自筆証書遺言状の書き方・文例や要件・作り方ポイント
自筆証書遺言の書き方は簡単ですが法律に定められた要件や形式があります。 要件・形式に不備があった場合に自筆証書遺言が無効になってしまいますので十分気をつけましょう。 自筆証書遺言を作成するの上での最低限のルールは下記の通りです。
1)遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書する事
- パソコンで作成したものや代筆してもらったものも無効です。
- 音声やビデオの映像での遺言は無効です。
2)日付を明記する事
- よく2007年1月吉日など書く場合がありますが作成日が特定できない表現は無効となります。
- 日付のスタンプ等も無効です。
3)署名・押印する
- ペンネームも可能ですが戸籍通りのフルネームで書いたほうがよいでしょう。
- 認め印でも構いませんが実印がベストです。
4)その他の注意点
- 遺言の記載内容は具体的に書き曖昧な表現を使わない。
- 不動産は登記簿謄本どおりに正確に記載する。
- 預貯金は金融機関の支店名、預金の種類まで書く。
- 相続人の遺留分についてはよく配慮する。
- 遺産分割をスムーズに進める為に遺言執行者を指定しておく。
5)封筒に入れて封印する
- 法的には規定はありませんが遺言書は封筒に封印し、確実に遺族が発見できるような貸金庫などの安全な場所に保管する。
★遺族の方に法定相続分とは異なる相続分の指定をする場合は遺留分等や寄与分等も考慮に入れ、その理由や心情を明らかにして遺言書に付け加える事も重要でしょう。
自筆証書遺言の書き方・文例と封印のサンプル
遺言書の書き方・文例・サンプル集
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