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公正証書遺言 (こうせいしょうしょいごん)

公正証書遺言の作成方法公正証書遺言とは遺言者から直接公証人が遺言の内容を聞き取り、公証人が書面に作成する方式です。内容の不備によって遺言が無効になることや、偽造のおそれもありません。原本は公証人役場で保管されますので遺言書の所在が不明になる事もありません。最近は公正証書遺言は遺言検索システムに登録されますので遺言者の死亡後、相続人は遺言の存在を確認できます。また公正証書遺言は相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。 

公正証書遺言書の作成手順・方法

1.遺言したい内容を整理し原案を作る。

相続税の問題、各相続人の遺留分、事業承継問題など諸般の事情を考慮しながら原案を作成します。

2.証人2人を依頼する。

相続時のトラブルを回避する為に利害関係の無い第三者(弁護士、行政書士等)に依頼しましょう。

*未成年者、推定相続人、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等内の親族、書記及び雇人などは証人になれません。

3.公証人との打ち合わせに必要書類を用意する。

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人との関係が判る戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本
  • 相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票
  • 会社等の法人に遺贈する場合法人の登記簿謄本
  • 財産特定の為の不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書、預金通帳の写し。
  • 証人予定者の住民票などを準備します。

4.公証人と内容について打ち合わせる。

事前に遺言書の内容について公証人と打ち合わせを行います。全国どの公証役場の交渉人に依頼できます。 健康上の理由等により公証人役場まで出向けない場合は、直轄の公証人に出張を依頼する事もできます。

5.公証役場での遺言書作成

  • 遺言者が口述し公証人が筆記する。
  • 公証人が証書を内容を遺言者と証人に読みあげる。
  • 遺言者と証人が署名捺印する。(遺言者は実印、証人は認め印可)
  • 公証人が署名、捺印し公正証書遺言の完成。

遺言書の書き方・文例・サンプル集




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