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質問:自筆遺言書を開封してしまったのですが無効ですか?

父の自筆証書遺言書があるのですが、自筆証書遺言書の場合は家庭裁判所の検認が必要と聞きしたが検認の前に遺言書を開封してしまったのですが父の遺言書は無効となってしまうのでしょうか。。

回答:遺言書を開封してしまっても有効です。

自筆証書遺言を家庭裁判所で検認を受ける前に遺言書を開封した場合は五万円以下の科料がかかりますが、遺言書は無効にはなりませ。 開封した遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けて下さい。

■検認の方法は下記の通りです
@家庭裁判所に検認を申し立てる
検認を申し立て先の裁判所は,遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

A検認申し立て前の準備
検認の申立て前に,法定相続人全員を調べて上で行います。
法定相続人は遺言書検認の場に立ち会う権利があり,家庭裁判所が,法定相続人に対し検認の日時を通知することになっています。

■必要な書類
【共通の添付書類】
@ 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
A 相続人全員の戸籍謄本
B 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
C 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
D 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
E 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
F 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
G代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

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