HOME > 相続・遺言書の基礎知識インデックス> 遺留分とは

遺留分とは

遺言書等で特定の人に相続や遺贈を行ったとしても法定相続人の一部の方には相続する権利が残されています。被相続人の兄弟を除く法定相続人が法律上取得する事が保障されている相続財産(生前贈与や遺贈も含む)の一定の割合を遺留分と言います。 家族にほとんど相続財産が残らないような遺言書を残して被相続人が亡くなった場合、残された遺族の生活を守る為の規定です。

遺留分権者と遺留分割合

遺留分の権利者は下記の方です。

@配偶者   A子供(または代襲相続人) B直系尊属(父母、祖父母等)

*法定相続人の一人である被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められておりません。

胎児がいる場合は生れてきた時に子供と同じ遺留分権利者となります。

また遺留分は相続人に認められる権利ですので相続放棄をされた方欠格、廃除の方は対象外です。

 

遺留分で確保されている相続財産の割合は下記の通りです。

@配偶者、子供、直系尊属など           ⇒ 法定相続分の1/2  

A直系尊属のみが相続人である場合                ⇒ 法定相続分の1/3

 

相続財産が6000万の場合の遺留分相続額

相続人 遺留分権利者 法定相続
割合
法定相続分 遺留分
割合
遺留分
配偶者のみ 配偶者 1/1 6000万円 1/2 3000万円
子又は代襲者のみ
又は代襲者
1/1 6000万円 1/2 3000万円
配偶者と子 配偶者 1/2 3000万円 1/2 1500万円

又は代襲相続者
1/2 3000万円 1/2 1500万円
配偶者と
直系尊属
配偶者 2/3 4000万円 1/2 2000万円
直系尊属 1/3 2000万円 1/2 1000万円
直系尊属のみ 直系尊属
(父母、祖父母)
1/1 6000万円 1/3 2000万円

*非嫡出子の遺留分は嫡出子の1/2となります。

*遺留分減殺請求の方法のついてこちらへ

遺留分の放棄

特定の方に遺産を継承したい場合の遺留分放棄の利用についてこちらを参考にして下さい。

*遺留分の放棄について


遺言書の書き方・文例・サンプル集





相続のご相談頂く多くの方は複雑な相続手続きでお困りの方よりも兄弟や相続人とのご関係の調整に悩んでいらっしゃる方が多いのが現状です。

一人で悩まないでぜひ一度気軽にご相談下さい。 相続人の方々がお互いに満足する円満な相続をご依頼人の方と一緒に見つけ出して行きたいと思います。