事実婚:長年連れ添った内縁の妻に全財産を遺贈する遺言書の書き方・文例&無料wordダウンロード

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遺言書の書き方・文例 ・無料テンプレート
内縁の妻に遺贈する

内縁の妻には相続権はあるのでしょうか?財産を遺贈するには遺言が必須です。

内縁の妻に相続権はあるのでしょうか?
法定相続人とその順位

何十年も連れ添った内縁関係の妻には相続権はありません。民法で定められている法定相続人は、伴侶や子供、両親、兄弟などの血縁関係の方です。

内縁の妻に財産を残す方法は生前贈与などもありますが、遺言書を作成して内縁の妻遺贈する方法がよいでしょう。

内縁の妻に財産を遺贈する場合の遺言書作成ポイント

1.公正証書で遺言を作成する

ほかの相続人とのトラブルにならないように自筆証書遺言書では安全・安心な公正証書遺言書で作成しておきましょう。
  公正証書遺言の作成はこちらをクリック ☞ 公正証書遺言書のメリットとと作成手順

2.遺言執行者を指定する

相続財産に不動産がある場合の遺贈登記は内縁の妻(登記権利者)と相続人(登記義務者)との共同申請となり、相続人との関係性が悪い場合は遺贈登記ができない事も生じます。 
遺言執行者を指定しておけば内縁の妻(登記権利者)と遺言執行者(登記義務者)だけで遺贈登記申請が可能です。

3)遺留分を考慮する

遺留分権利者がいる場合は遺留分を考慮して遺言書を作成しましょう。
  遺留分についてはこちらをクリック 遺留分とは? 遺留分の対象範囲

4.遺言書の書き方の注意点

①内縁の妻は相続人ではないので、『相続させる』ではなく『遺贈する』と明記します。
②内縁の妻の住所・生年月日を明記する。
③遺言書作成後に入籍をする事を考慮して次の文言を追加しておく。

遺言者は所有する全ての財産を内縁の妻である〇〇〇〇(東京都〇〇区△△〇丁目○番○号 昭和○○年○月○日生)に遺贈する。(相続開始時に〇〇〇〇が法定代理人の地位を有して いたときは相続させる

5.他に相続人がいる場合は予備的遺言を必ず追加しておく。

内縁関係の妻以外の法定相続人いは予備的遺言を追加して気持ちを伝えておきましょう。

  👉 予備的遺言のトラブル事例と書き方・文例はこちら

6.相続税においては婚姻関係を結んでおく事がベスト

内縁関係の相続においては自宅など相続税の課税対象になる財産がある場合、配偶者であれば配偶者控除(配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円までは無税)や、小規模宅地等の特例などが利用でき相続税の節税になりますので相続税などを考慮すれば入籍しておく事をお勧めします。
  参考サイト:
    👉 配偶者控除について(相続会議)
    👉 小規模宅地等の特例について(相続会議

内縁の妻に財産を全て遺贈する遺言書の書き方とワードのダウンロード

遺言者の有する全ての財産を内縁の妻に遺贈する場合の遺言者の書き方の二つの文例です。

内縁の妻(事実婚)に全財産を遺贈する文例① 財産詳細を明記なしの簡易な書き方

財産の詳細を明記せず全ての財産を内縁の妻に遺贈する遺言書の書き方です。 財産の明細を明記しなくても遺言書として有効となります。
この場合は財産の目録は事前に作成して内縁の妻に伝えておきましょう。事前に伝えておかないと財産の特定に時間とコストがかかる場合や漏れてしまうこともあります。
銀行口座など使用していない口座は事前に解約して整理しておきましょう。

                      
               遺 言 書

 遺言者井上次郎は次の通り遺言する。
 第1条
 遺言者は所有する全ての財産を内縁の妻である上野千里(東京都港区白金台〇丁目○番○号 
 昭和○○年○月○日生)に遺贈する。(相続開始時に上野千里が法定代理人の地位を有して
 いたときは相続させる

 第2条
  遺言者はこの遺言の執行者として下記の者を指定する。
  (事務所) 東京都港区赤坂〇-〇-〇
  (職業)  弁護士
  (氏名)  上杉一郎
  (生年月日)平成○○年○月○日
 
                       令和○○年○月○日
                       東京都港区白金台〇丁目○番○号
                       遺言者 井上 次郎 
 
内縁の妻に遺贈する遺言書の書き方・文例 簡易方式
内縁の妻に遺贈する遺言書(簡易版)の書き方のwordファイルのダウンロード

    

内縁の妻(事実婚)に全て遺贈する文例② 財産を詳細に明記する書き方

財産を明記する遺言書は財産が明確になるので、財産を特定が容易で手続きをスムーズに進められます。

財産を明記する場合のポイント
 ①内縁関係の妻は相続人ではないので、『相続させる』ではなく、『遺贈する』と明記する。
 ②不動産は登記簿謄本通りに明記する
 ③金融資産は銀行名や証券会社名、支店、口座番号を正確に明記する。


                       遺 言 書

 遺言者福島三郎は次の通り遺言する。
 第1条
 遺言者は下記の財産を含む、遺言者の有する全部の財産を内縁の妻である上田明子(東京都港区芝〇丁目○番○号
 昭和○○年○月○日生)に遺贈する。(相続開始時に上野千里が法定代理人の地位を有していたときは相続させる)
 1.土地
   所在:  東京都港区芝〇丁目
   地番:  ○○番○○
   地目:  宅地
   地籍:  150平方メートル
 2.自宅
   所在:  東京都港区芝〇丁目
   家屋番号:○○番○○
   種類:  居宅
   構造:  木造瓦葺2階建
   床面積: 1階110.5平方メートル
        2階80.5平方メートル
 3.○○銀行赤坂支店に有する定期預金
  (1)定期預金 口座番号1123456789
  (2)定期預金 口座番号08765432100
 第2条
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 第3条
  遺言者はこの遺言の執行者として下記の者を指定する。
  (事務所) 東京都港区赤坂1-1-1
  (職業)  弁護士
  (氏名)  田代 一郎
  (生年月日)昭和○○年○月○日
 
                       令和○○年○月○日
                       東京都港区芝〇丁目○番○号
                       遺言者 福島 三郎 
 
内縁の妻に遺贈する遺言書の書き方・文例 財産を明記する場合
 内縁の妻に遺贈する遺言書(明細あり)の書き方のwordファイルのダウンロード

    


 

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自筆証書遺言書の書き方と作成のポイント

自筆証書遺言を作成するときは民法で定められた要件に従って作成する必要があります。要件を満たしていない場合は遺言書が無効となってしまいますので要件に従って作成しましょう。

自筆証書遺言を作成するときの要件(民法第968条)

民法第968条は平成30年に改正され平成31年1月より施行され、財産目録について自書ではなく、タイプ打ちや登記簿や銀行の通帳などのコピー添付での緩和が行われました。

1.遺言書の全文を自書する。(財産目録は除く)

遺言者自身が遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書する事。
パソコンで作成したものや代筆してもらったものは無効です。また音声やビデオの映像での遺言も無効です。

2020年度の相続法改正により財産目録における自筆要件は緩和され、添付書面である財産目録についてはパソコン等による作成や遺言者以外の者による代筆が可能となり、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写しを添付する事が可能となりました。

2.日付を明記する事

遺言書を作成した日付を必ず自書する必要があります。
令和6年1月3日とか2022年2月4日のように正確に書きます。
令和6年4月吉日など書く場合がありますが作成日が特定できない表現は無効となります。日付のスタンプ等も無効です。
因みに遺言書を複数作成した場合は日付の新しい遺言書が有効となります。

3.署名し押印する

戸籍通りのフルネームで書きます。また正確に人物を特定するため、名前の前に住所を入れるのが望ましいでしょう。
押印は認め印でも問題はありませんが実印がベストです。

4.加除訂正は決められ方式に従う

書き間違いの訂正や追加する場合は法律が定めた方式があり、守らないと無効となります。訂正や追加がある場合はもう一度全て書き直ししたほうがよいでしょう。

自筆証書遺言の書き方・作り方のポイント

民法で定められた要件以外の自筆証書遺言の書き方のポイントは下記のとりです。

1.用紙や書式は自由

用紙や記載内容については特段の要件はありませんが、記載内容は具体的に書き、曖昧な表現を使わないようにしましょう。。

2.財産目録は正確に記入する(自書する場合)

財産目録を自書する場合は正確に記入しましょう。不動産は登記簿通りに書きましょう。間違えると登記できない事があり、遺言通りに実行できなくなってしまいます。

1)不動産の書き方の例
1.土地
   所在:  東京都港区白金台3丁目
   地番:  ○○番○○
   地目:  宅地
   地籍:  160平方メートル
 2.自宅
   所在:  東京都港区白金台3丁目
   家屋番号:○○番○○
   種類:  居宅
   構造:  木造瓦葺2階建
   床面積: 1階110.5平方メートル
        2階80.5平方メートル

2)銀行口座や証券口座の書き方
 ○○銀行中野支店に有する定期預金
  (1)定期預金 口座番号00123456789
  (2)普通口座 口座番号98765432100

3.財産目録を自書しない場合(タイプや添付)

財産目録の形式については平成30年の法改正により緩和され、署名押印のほかには特段の定めはありませんので、書式は自由で,遺言者本人や本人以外の人がパソコン等で作成することも可能となりました。
不動産について登記事項証明書を財産目録として添付することや,預貯金について通帳の写しを添付することもできます。
いずれの場合も財産目録の各頁に遺言者が署名押印する必要がありますので,注意しましょう。

4.付言事項を追加しておく。

必須うではありませんが、遺言者の感謝の気持ちなどを追加しておきましょう。

5.遺言執行者を指定する

必須ではありませんが相続手続きをスムーズに進める為に法定相続人以外の第三者を遺言執行者に指定しておくことが望ましいでしょう 。

6.封筒に入れて封印する

法的には規定はありませんが改ざんのリスクを避ける為に自筆証書遺言書は封筒に封印して保存しましょう。確実に遺族が発見できるような場所や貸金庫などの安全な場所に保管がいいでしょう。

平成30年の相続法改正により自筆証書遺言の保管制度が創設され遺言者は法務局に自己の遺言書を保管申請することができます。
法務局の遺言保管官は遺言が遺言の方式を満たしているか外形的審査を行い、データ化して管理されます。

標準的な自筆証書遺言の書き方・サンプル

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自筆証書遺言書を封筒に入れて封印する
法務局:自筆証書遺言書の書き方と自筆証書遺言書保管制度

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