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さ行(相続用語集 )

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相続分不存在証明書 相続人が被相続人からすでに財産の分与を受けており、被相続人の死亡による相続については、相続する相続分が存しないことを証明する事。 相続分不存在証明書を用いて遺産分割協議をせず遺産分割登記をする場合があります。
失踪宣告 一定期間生死が7年間明らかでない場合(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などで危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでない場合(危難失踪)、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申立て、審判で認容されたときに法律上死亡したものとみなして、財産関係や身分関係につき死亡の効果を発生せる制度です。
生前贈与  
生前贈与加算  
推定相続人  
自筆証書遺言  
死因贈与  
準確定申告  
相続時精算課税制度  
相続人の廃除  
相続回復請求権  
小規模宅地等の減額  

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