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成年後見人制度について

成年後見制度 認知症成年後見人制度はある人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合精神障害、痴呆知的障害等に本人を法律的に保護し支えるための制度です。 障害の程度により法定後見、保佐、補助の3種類があります。 例えば、郵便貯金や銀行預金の解約福祉サービス契約その他の契約締結遺産分割協議不動産の売買等をする必要があっても本人に判断能力が全くなければそのような行為はできませんし、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと本人にとって不利益な結果を招く場合もあります。 この様な場合にその人を法的に援助するために、家庭裁判所が援助者を選び援助者が本人のために活動するものが成年後見制度です。 

最近はこの後見人制度を悪用して老人と任意後見契約書を締結させ高額なリフォーム契約を結ぶ事件も発生しております。かつては成年被後見人等になりますと本人の戸籍にそのことが記載されましたが現在では戸籍には一切記載されません。その代わりに東京法務局に後見登記という登録が行われており本人の住所,氏名や成年後見人等の氏名等が登録されています。そして必要があれば成年被後見人等や成年後見人等に登録されていること又はされていないことの証明書の発行を受けることができます。

成年後見制度は次の2つの制度があります。

1.法定後見制度

既に精神上の障害により判断能力が低下している方々で判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」があり判断能力の程度など本人の事情に応じてどの区分に属するかは最終的には家庭裁判所が決定します。

2.任意後見制度

まだ本人が十分な判断能力があるうちに、将来に備え自ら選んだ代理人に、自分の生活、療養監護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公正証書で結び、本人が判断能力低下した後に任意後見人が支援するものです。 成年後見制度の機能としては、身上監護に関する支援制度としての公的介護制度に対応する福祉サービスに関する契約を支援すること、財産管理に関する権利を擁護する機能などがあります。


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