遺産分割協議書はなぜ必要か? 必須な場合と不要な場合
1.遺産分割協議が必要なケース
@遺言書がなく、相続人が複数人存在する場合。
遺言書がなく、相続人が複数の場合は預貯金等の解約、不動産の移転登記、相続税申告などの相続手続きに相続人全員による遺産分割協議書の作成が必須です。
A相続人全員の合意があれば遺言書と異なる遺産分割をする場合。
遺言書があっても法定相続人全員の合意があれば相続財産を法定相続人間で分割する事が可能です。
2.遺産分割協議が不要なケース
@相続人が一人の場合
相続人が一人の場合は戸籍関係の書類で相続人が1人であることが確認されれば不動産の相続登記や預金・証券口座などの解約払い戻しの手続きが可能です。
A遺言書がある場合
遺言書がある場合は遺言書で不動産の相続登記や預金・証券口座などの解約払い戻しの手続きが可能です。
分割協議書が必要となる手続き
下記の相続手続を行う場合は分割協議書が必要となります。
@不動産の相続登記
令和3年4月の法令改正で相続登記申請は義務化されました。
不動産を取得した相続人に対し、「その取得を知った日から3年以内に、所有権の移転登記を申請しなければならず、正当な理由がない申請漏れには、10万円以下の罰則があります。遺贈による所有権取得も同様)
A相続税の申告
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は、相続人の死亡日)の翌日から「10か月以内」です。
B預貯金・証券の口座の解約・払い戻し
相続した預貯金や証券口座の解約払い戻し手続きには遺産分割協議書が必要となります.
遺産分割協議が必要な相続手続きの流れ)
遺言書がない場合の相続手続きは法定相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成が必要となります。 債務がある場合は限定承認もしくは相続放棄を相続開始から3か月以内に行わなければなりません。 遺産分割協議が纏まらない場合は家庭裁判所にて調停・審判を経て遺産分割を行い、相続税が課税される場合は10か月以内に納税となります。