不動産(自宅と土地)の遺言書の書き方・文例& word無料ダウンロード

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不動産のある遺言書の書き方と遺言書の作成ポイント

不動産を相続させる遺言書の書き方のポイント

①不動産や建物は権利書などを参考に正確に!
遺言で『自宅である土地と建物を妻に相続させる』などのあいまいな表現では相続財産の特定ができないので相続登記ができません。
また不動産の特定には住所ではなく、地番や家屋番号を明記する必要があります。
普段使っている住所とは別に、法務局では不動産や建物を個別に特定するために地番(土地)や家屋番号(建物)で管理しています。
例えば住民票上の自宅の住所は東京都渋谷区渋谷1丁目22番3号という表示だった場合でも、建物の立っている土地の登記上の所在地の地番は渋谷区渋谷1丁目234番5などと、全然違う数字になっていることが多いです。
不動産や建物を相続させる場合は登記事項証明書などに従って所在、地番、地目、地積や家屋番号、種類、構造、床面積などを正確に記載しましょう。
地番や家屋番号は、権利書固定資産税の納税通知書登記事項証明書などで確認できます。
②自宅に隣接している私道がある場合
自宅に隣接する私道がある場合に近隣の方と共有して権利を有している場合がありますので権利関係を確認し、忘れずに私道についても明記しておきましょう。
③不動産が共有名義の場合
土地や建物が共有となっている場合はその持ち分割合を明記しておきましょう。
④自宅内の動産を相続させる場合
相続させる物とともに建物内にある家財道具などの動産を全て相続させる場合はその旨を明記します。

予備的遺言を必ず追加しておくきましょう。
  👉 予備的遺言のトラブル事例と書き方・文例はこちら

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自宅(建物と宅地)を相続させる遺言書の書き方・文例


遺言書

遺言者〇〇〇〇は次の通り遺言する。
第1条
遺言者は下記の財産を含む全部の財産を妻である〇〇〇〇(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
 1.土地
   所在:  東京都港区〇〇2丁目
   地番:  ○○番○○
   地目:  宅地
   地籍:  160平方メートル
 2.自宅
   所在:  東京都港区〇〇丁目
   家屋番号:○○番○○
   種類:  居宅
   構造:  木造瓦葺2階建
   床面積: 1階100.5平方メートル
        2階81.5平方メートル
第2条
遺言者は遺言者の有する上記建物内の一切の動産を妻〇〇〇〇(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
第3条
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第4条
  遺言者はこの遺言の執行者として下記の者を指定する。
  (事務所) 東京都港区赤坂1-1-1
  (職業)  弁護士
  (氏名)  相川一郎
  (生年月日)平成○○年○月○日
 
                       令和○○年○月○日
                       東京都港区白金2丁目○番○号
                       遺言者 〇〇 〇〇 印
自宅を相続させる遺言書の書き方・文例
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不動産が共有名義の場合の遺言書の書き方


遺言者〇〇〇〇は次の通り遺言する。
第〇条
遺言者は下記の不動産の持ち分を妻である〇〇〇〇(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
 1.土地
   所在:  東京都港区〇〇2丁目
   地番:  ○○番○○
   地目:  宅地
   地籍:  160平方メートル
遺言者の持分2分の1
 2.自宅
   所在:  東京都港区〇〇丁目
   家屋番号:○○番○○
   種類:  居宅
   構造:  木造瓦葺2階建
   床面積: 1階140.5平方メートル
        2階91.5平方メートル
遺言者の持分2分の1
共有不動産の遺言書の書き方・文例

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自筆証書遺言書の書き方と作成のポイント

自筆証書遺言を作成するときは民法で定められた要件に従って作成する必要があります。要件を満たしていない場合は遺言書が無効となってしまいますので要件に従って作成しましょう。

自筆証書遺言を作成するときの要件(民法第968条)

民法第968条は平成30年に改正され平成31年1月より施行され、財産目録について自書ではなく、タイプ打ちや登記簿や銀行の通帳などのコピー添付での緩和が行われました。

1.遺言書の全文を自書する。(財産目録は除く)

遺言者自身が遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書する事。
パソコンで作成したものや代筆してもらったものは無効です。また音声やビデオの映像での遺言も無効です。

2020年度の相続法改正により財産目録における自筆要件は緩和され、添付書面である財産目録についてはパソコン等による作成や遺言者以外の者による代筆が可能となり、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写しを添付する事が可能となりました。

2.日付を明記する事

遺言書を作成した日付を必ず自書する必要があります。
令和6年1月3日とか2022年2月4日のように正確に書きます。
令和6年4月吉日など書く場合がありますが作成日が特定できない表現は無効となります。日付のスタンプ等も無効です。
因みに遺言書を複数作成した場合は日付の新しい遺言書が有効となります。

3.署名し押印する

戸籍通りのフルネームで書きます。また正確に人物を特定するため、名前の前に住所を入れるのが望ましいでしょう。
押印は認め印でも問題はありませんが実印がベストです。

4.加除訂正は決められ方式に従う

書き間違いの訂正や追加する場合は法律が定めた方式があり、守らないと無効となります。訂正や追加がある場合はもう一度全て書き直ししたほうがよいでしょう。

自筆証書遺言の書き方・作り方のポイント

民法で定められた要件以外の自筆証書遺言の書き方のポイントは下記のとりです。

1.用紙や書式は自由

用紙や記載内容については特段の要件はありませんが、記載内容は具体的に書き、曖昧な表現を使わないようにしましょう。。

2.財産目録は正確に記入する(自書する場合)

財産目録を自書する場合は正確に記入しましょう。不動産は登記簿通りに書きましょう。間違えると登記できない事があり、遺言通りに実行できなくなってしまいます。

1)不動産の書き方の例
1.土地
   所在:  東京都港区白金台3丁目
   地番:  ○○番○○
   地目:  宅地
   地籍:  160平方メートル
 2.自宅
   所在:  東京都港区白金台3丁目
   家屋番号:○○番○○
   種類:  居宅
   構造:  木造瓦葺2階建
   床面積: 1階110.5平方メートル
        2階80.5平方メートル

2)銀行口座や証券口座の書き方
 ○○銀行中野支店に有する定期預金
  (1)定期預金 口座番号00123456789
  (2)普通口座 口座番号98765432100

3.財産目録を自書しない場合(タイプや添付)

財産目録の形式については平成30年の法改正により緩和され、署名押印のほかには特段の定めはありませんので、書式は自由で,遺言者本人や本人以外の人がパソコン等で作成することも可能となりました。
不動産について登記事項証明書を財産目録として添付することや,預貯金について通帳の写しを添付することもできます。
いずれの場合も財産目録の各頁に遺言者が署名押印する必要がありますので,注意しましょう。

4.付言事項を追加しておく。

必須うではありませんが、遺言者の感謝の気持ちなどを追加しておきましょう。

5.遺言執行者を指定する

必須ではありませんが相続手続きをスムーズに進める為に法定相続人以外の第三者を遺言執行者に指定しておくことが望ましいでしょう 。

6.封筒に入れて封印する

法的には規定はありませんが改ざんのリスクを避ける為に自筆証書遺言書は封筒に封印して保存しましょう。確実に遺族が発見できるような場所や貸金庫などの安全な場所に保管がいいでしょう。

平成30年の相続法改正により自筆証書遺言の保管制度が創設され遺言者は法務局に自己の遺言書を保管申請することができます。
法務局の遺言保管官は遺言が遺言の方式を満たしているか外形的審査を行い、データ化して管理されます。

標準的な自筆証書遺言の書き方・サンプル

自筆証書遺言の書き方・サンプル
自筆証書遺言書を封筒に入れて封印する
法務局:自筆証書遺言書の書き方と自筆証書遺言書保管制度

 👉 法務局:遺言書を作成するときの注意点
 👉 法務局:自筆証書遺言書保管制度


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