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遺言書を作れない人とは

1.15歳未満の未成年者

未成年が契約などの法律行為を行う場合は法定代理人の同意が必要ですが満15歳以上であれば親権者などの法定代理人の同意がなくても遺言を作成する事ができます。

2.高齢者

高齢者でも年齢による制限はありませんが、認知症など意志能力のなくなった高齢者の遺言は無効となります。

3.成年被後見人(せいねんひこうけんにん)

成年被後見人は遺言書を作成する事はできません。 しかし物事を認識する能力を一時的に回復している時に医師2名の立ち会いと物事を認識する能力があった旨の証明書を添付する事により遺言書を作成する事ができます。


遺言書の書き方・文例・サンプル集





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