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遺言書の種類と特徴

遺言書の種類は普通方式と特別方式の2つがありますがここでは普通方式の3種類の遺言書について解説します。

種類 内容 長所 欠点
自筆証書遺言 一般的に利用される方法で、遺言者が全文、日付、指名を自署し、捺印する。 手軽に誰でも作成でき、遺言書の内容を秘密にできる上費用がかからない。 家庭裁判所で検認が必要。書き方に不備があると無効となる事がある。 紛失や偽造される危険性もあり。
公正証書遺言 公証人が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管する。 法的に確実な遺言を残すことができ保管される偽造、変造の心配がない。 紛失しても再交付ができる。 証人が必要なため 立会の証人に内容が判ってしまう 。また手間と費用がかかる
秘密証書遺言 遺言の内容を秘密にし、自筆証書遺言よりさらに安全にしたい場合に作成するものです。 公証人に確認を受けた後は自分で保管します。 遺言内容を秘密にでき、また偽造、変造の心配がない。 内容の不備で無効になる事がある。庭裁判所で検認が必要となります。

遺言書の書き方・文例・サンプル集





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