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遺言書がない相続手続き
遺言書がない場合は民法で定めらた法定相続人にそれぞれの割合の相続分が定められております。 しかしながら相続人全員の同意があれば分割割合については自由に決めることができます。 実際は法定相続割合で分割されるケースが多いわけではありません。
遺言書がない場合の基本的な流れは下記の通りとなります。
- 被相続人の死亡(遺言なし)
- マイナスの財産がある場合は相続放棄または限定承認を選択(3ヶ月以内)
- 法定相続人全員で遺産分割について、分割協議書を作成し、捺印
- 分割協議が不成立の場合は家庭裁判所にて調停、審判を受ける。
- 遺産分割の実行
- 納税(10ヶ月以内)

残された財産より故人の借金が多い場合は3か月以内に放棄か限定承認を選択する事となります。 しかし3か月を過ぎると原則的には相続放棄は不可能となります。
またよく確認しないで相続財産の一部を処分すると単純承認となり、後日マイナスの財産が判明した場合は、それも一緒に継承する事となります。
遺言書が相続の手続きが終わった後に出てきた場合
相続の分割協議手続きが終わってから何年も経ってから遺言書が発見された場合は遺言にそった形で相続をやり直しが必要です。 土地などを処分して遺産分割を行っている場合はその財産の評価で調整する方法が一般的です。
遺言書の書き方・文例・サンプル集
相続のご相談頂く多くの方は複雑な相続手続きでお困りの方よりも兄弟や相続人とのご関係の調整に悩んでいらっしゃる方が多いのが現状です。
一人で悩まないでぜひ一度気軽にご相談下さい。 相続人の方々がお互いに満足する円満な相続をご依頼人の方と一緒に見つけ出して行きたいと思います。