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誰が相続人?

亡くなった人(被相続人)の残した財産を引き継ぐ相続人は遺言と法律によって決定されます。

1.指定相続人

被相続人の遺言書がある場合は、原則的にその遺言で示された相続人とその割合が最優先となります。 しかしながら遺言によって法定相続人以外の方に財産すべてを渡す事を避けるために遺留分と呼ばれる一定割合の取り分がそれぞれ決められております。

2.法定相続人

遺言書が残されていない場合は民法に定めれらた法定相続人に財産は受け継がれます。法定相続人には配偶者相続人と血族相続人の2つの種類があります。 配偶者はかならず相続人となり、血族相続人には順位があります。

指定相続人の範囲と優先順位

法定相続人とは

配偶者相続人 配偶者 法律上の配偶者は必ず相続人となります
  被相続人の子
及び代襲相続人

(第一順位)
被相続人の子が第一順位の相続人となります。 実子、養子、非嫡出子(認知が必要)に関係なく相続権があります。 相続人となる子が相続開始以前に死亡している場合はその子の子(被相続人の孫)が相続人となります。
血族相続人 被相続人の父母
祖父母

(第二順位)
被相続人に子が居ない場合または子全員が相続の放棄をした場合は父母が相続人となり、父母が既に死亡している場合は祖父母が相続人となります。
  被相続人の兄弟姉妹
およびその甥,姪

(第三順位)
上記の第一順位、第二順位の相続人がいない時、またその全員が相続放棄をした場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。また兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した時は代襲相続人であるその兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人となります。

3.養子は法定相続人?

養子縁組をおこなった場合は実子と同じになりますので法定相続人となれます。

★法定相続人になれない人についてはこちらへ


遺言書の書き方・文例・サンプル集






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