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法定相続人になれない人

以下の人たちは法定相続人となることはできません。

内縁関係
(婚姻届けなし)
何十年も一緒に夫婦として暮らしていても婚姻届を出されていない同居者は相続権がありません。
子供 配偶者の連れ子、 義理の子(婿、嫁)
 他家に特別養子として出した子
相続人の兄弟姉妹の
配偶者
上記の第一順位、第二順位の相続人がいない時、またその全員が相続放棄をした場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となりますがその配偶者は相続人とはなれません。従って相続すべき兄弟が亡くなっていて、子が居ない場合はその兄弟の配偶者には相続の権利がありません
相続人を殺害などした人(相続欠格) 当然の事ですが被相続人を殺したり、脅迫して遺言書を書かせた人は相続人とはなれません。被相続人を生前前に虐待したりなどして被相続人の請求に基づき家庭裁判所の審判により相続権を取り上げられた人

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