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相続トラブル解決なびトップページ → 遺言書がない場合 


○よくある相続相談



子がなく兄弟がおりますが妻に全財産を相続させたいのですが? 

質問 私には子供が無く、両親も既に亡くなっておりますが兄弟が2人おります。私が亡くなった場合には兄弟にも相続権があるそうですが、妻に全財産を相続させたいのですが可能でしょうか
回答 何もせずに貴方が亡くなった場合には法定相続分は配偶者が3/4、兄弟(2人)が1/4となり、妻、兄弟で相続する事になります。

全て妻に相続させたい場合は全財産を妻に遺贈する旨の遺言書を作成しておけば可能となります。 亡くなったご主人の兄弟に遺留分はありませんので遺言書によって全額相続させる事が可能です

婿養子に相続権はありますか?
質問 3人姉妹の長女の婿養子に入り、長女の姓を名乗っていますが相続権はありますか?
回答 婿にはいった方が長女の両親との養子縁組届けをだしている場合は法律上、実子と同様に扱われますので相続権はあります。
しかし単に結婚した長女の姓を名乗っているだけの配偶者には相続権はありません。



夫が既に亡くなっている場合の私の子供(孫)に夫の両親の相続権はあるのでしょうか?
質問 先日、義理の父がなくなりましたが既に義理の母も亡くなっており、相続人はその子供だけとなりましたが兄弟3人のひとりである夫は病気で3年前に既になくなっております。私たち夫婦には子供が一人おりますが孫である私の子供に相続権はありますでしょうか?
回答 子供には公平に相続権がありますので親より先に亡くなってしまっている場合でも子供(孫)がいれば同じように相続権があります。これを代襲相続といいます。このケースですと1/3相続する事となります。子供がいない場合は残念ながら亡くなった夫の配偶者には相続権がありません。


養子に相続権はありますか?
質問 私は小さい頃に実父の兄(叔父)の養子となりましたが、その後、叔父(養父)に実子ができました。養親が亡くなった場合に養子の私には相続権はありますか?
回答 法律上、養子縁組届けをされた養子は実子とまったく同様に扱われますので実子と同じ相続権があります。 しかし養子縁組をしていない場合は相続権はありません。

胎児は相続人になれますか?
質問 夫がなくなりましたが子供を身ごもっており、2ヶ月後に出産の予定ですが、生まれてきた子には相続権はありますでしょうか?
回答 相続に関しては胎児にも相続権がありますので無事に出産してすれば相続人となります。

しかし死産の場合、相続権はありませんので出産後に遺産分割を行ったほうが賢明です。

愛人は遺産を相続する権利があるのでしょうか?
質問 ある男性と長い間愛人関係にありますがその男性には奥さんと子供が二人おります。 その男性が亡くなった場合に財産を受け継ぐことができますか?
回答 法律上、愛人には相続権はありませんので相続はできません。

しかしながら男性の財産を譲り受ける方法はあります。男性に生前のに財産の一部をあなたに遺贈(いぞう)する旨の正式な遺言があれば不可能ではありません。(ただ認められる為には幾つかの条件が必要です。)

愛人の子に相続権はありますか?
質問 私の母は長い間、愛人関係にありましたがその父が最近亡くなりました。 父には別に妻子がおりますが私に父の財産の相続権はありますでしょうか?
回答 法律上の婚姻関係にない父母から生まれた子(非嫡出子)は生前に認知の届けを提出していれば相続権はあります。 しかし相続分は嫡出子(実子)の相続分の1/2となります。 不認知の場合は相続権はありません。

長い間、介護をしてきた義理の母の相続権は?
質問 夫は既に亡くなっておりますが、夫の寝たきりの母親を10年以上も面倒を看て来ました。 義理の母親が亡くなった場合に配偶者の私に相続権はありますか?
回答 配偶者には残念ながら相続権はありません。 しかし義理のお母様に生前に財産を遺贈する旨の遺言書を残してもらえば可能です。 

連れ子に相続権はありますか?
質問 夫とは再婚ですが連れ子の息子が一人おり、再婚相手の夫にも子供がおります。 夫が亡くなった場合はつれ子の息子には相続権はありますか?
回答
後妻の子の連れ子は夫の子ではありませんのでそのままでは相続権はありません。 

連れ子と夫が養子縁組をすれば法廷血族となり相続する権利を生じる事ができます。


再婚後の先夫の相続権は?
質問 夫が亡くなり、その後再婚しましたが再婚後に先夫の財産分けの問題が起こりましたが相続権はどうなりますか?
回答 離婚後に先夫が亡くなった場合には離婚した妻には相続権はありません。

しかしこの例は先夫が亡くなった時点で配偶者であったので相続権があり、その後に再婚しても先夫の遺産の相続権はなくなりませんので相続権は継続します。











  遺言書がある場合の相続はこちら・・・

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