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寄与分とは
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寄与分
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きよぶん
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相続人が相続に際して、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合、それを相続財産から控除したものを相続財産とみなして、これに寄与分を加えて相続分とする制度です。
寄与分」の金額についてどうするかは、相続人同士が協議して決めることになります。
相続する人達の間でどうしてもその金額が決まらない時などは、寄与した人が家庭裁判所に定めてもらうことになります。
ちなみに、寄与分が認められるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。
寄与分が認められる例は下記のような場合があります。
1. 被相続人に自分の財産を給付した。
2. 被相続人の看護を長年にわたって行なった。
3. 被相続人の医療費を立て替え払いした。
4. 被相続人の事業に無償で奉仕した
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