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血族相続人とは



血族相続人

けつぞくそうぞくにん


民法によって決められた法定相続人の内、配偶者をのぞく相続可能な人のことです。

1)被相続人の子および代襲相続人(第一順位)



被相続人の子が第一順位の相続人となります。 実子、養子、非嫡出子(認知が必要)に関係なく相続権があります。 相続人となる子が相続開始以前に死亡している場合はその子の子(被相続人の孫)が相続人となります。


2)被相続人の父母、祖父母(第三順位)


被相続人に子が居ない場合または子全員が相続の放棄をした場合は父母が相続人となり、父母が既に死亡している場合は祖父母が相続人となります。)


3)被相続人の兄弟姉妹およびその甥,姪(第三順位)


上記の第一順位、第二順位の相続人がいない時、またその全員が相続放棄をした場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
また兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した時は代襲相続人であるその兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人となります








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