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遺留分減殺請求とは



遺留分減殺請求

いりゅうぶんげんさいせいきゅう


遺留分減殺請求とは、遺言書によって遺留分に満たない財産しか受け取れなかった場合に、遺留分の不足分を、遺留分を侵害している相手方に請求し、取り戻すことができる制度のことです。

また遺留分減殺請求は、遺留分権利者各自が行わなければならず、権利を相手側に主張した権利者だけが遺留分の不足分を取り戻すことができるのです。

被相続人は、遺言書を作ることにより、法定相続人以外にも遺産を遺贈することができる。しかし、法定相続人には、相続できる最低額が権利として保障されている。その額は、子と配偶者が相続人の場合には、子が4分の1、配偶者が4分の1、配偶者が死亡している場合には子が2分の1、配偶者のみの場合には2分の1・・・などのように決まっている。それらの遺留分を持つ相続人が遺言によってそれ以下の遺産しか受け取れていない場合には、遺留分減殺請求をすることによって、遺留分を侵害している人から不足分を取り戻すことができる。


★遺留分減殺請求の方法

・遺留分減殺請求は裁判所ではなく、遺留分を侵害されている相手側に対して行います。

・遺留分減殺請求の方法は、特に決められたルールがあるわけではありませんので、口頭で行ってもかまいませんが、「配達証明付内容証明郵便」で証拠を残しておくことが確実です。

・遺留分を侵害している相手側に対して遺留分減殺請求を行ったにもかかわらず、相手側が応じない場合は、家庭裁判所で「調停・審判」、または裁判を行うこととなります

・遺留分減殺請求は、まずは「遺贈」から減殺、取り戻し、それでも遺留分に満たない場合は、「贈与」から取り戻すこととなります。


★遺留分減殺請求の期限

遺留分権利者は、「相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときより1年以内に、贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求しなければならない」となっています。

また、例えばいつまでも相続開始、減殺すべき贈与、遺贈があったことを知らなかった場合でも、財産を託された方は不安な日々を送ることになりますので、「相続開始のときより10年」で、遺留分減殺請求する権利は消滅することとなっています。




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