本文へジャンプ相続専門の行政書士(渋谷)-遺産相続トラブル-貸宅地・底地・借地権-農地の相続対策-遺産分割協議書作成-遺言書作成サポート-節税対策の相談-遺贈による寄付のコンサルティング-都内(杉並区-渋谷区-目黒区-世田谷地区、大田区)は訪問いたします。

遺産トラブル-不動産相続・農地相続・底地・借地権相続-遺贈による寄付-相続専門行政書士(渋谷)



トップページ → 相続用語解説 → 延納


 延 納 

えんのう
 
延納とは相続人が期限内の現金による税の支払い不可能な場合に、相続税を分割して払う方法です。

相続財産は現金よりも不動産がほとんどの場合が多く、相続税を支払いたくても、手元にそれに見合う現金がないというケースが多く見受けられます。

延納できる期間は原則として5年です。しかし、相続財産の中で不動産や同族会社の株式等の占める割合が大きい場合は、最高20年まで認められます。

 延納を認めてもらう場合は担保の提供など一定の条件が必要な上に、利子税がかかります。
その割合は、相続財産の中の不動産が占める割合や延納期間によって、原則年3.6%〜年6.0%となっていますので、延納によってかかる利子税よりも、銀行からもっと安い金利で借りられるのならば、銀行からお金を借り、相続税を一括で支払方法も考えられます。


延納を認めてもらう条件

 @納めるべき相続税が10万円を超えること

 A期限内に金銭で納めることが困難な金額の範囲であること

 B延納税額に相当する担保を提供できること。 ただし、延納税額が
   50万円未満で延納期間が3年以下の場合は担保は不要

 C期間内に延納申告書を提出し、税務署長の許可を得ること
 




不動産相続を得意とする渋谷にある女性行政書士事務所です・


貸宅地(底地)・借地・借地権の相続専門
遺贈による寄付



 HOME  老いじたく  借地権・貸宅地・底地について  遺贈による寄付  
| 農地の相続 | 相続用語解説集 | 女性行政書士リンク集 | 
事務所 | ご相談 
渋谷 世田谷 杉並 大田区 不動産相続につよい円満な相続を目指す行政書士事務所(渋谷)
不動産に強い相続専門・阿部惠子行政書士事務所 渋谷駅より徒歩8分 東急百貨店渋谷本店の隣。 全国サポート致します。 (不動産相続/貸宅地の相続・底地の相続・借地権の相続・農地の相続・小作権の相続)東京都渋谷区宇田川町34番地6号 M&Iビル 7F 電話:03-3464-7340 都内(杉並区、世田谷区、渋谷区、大田区)は訪問相談致します。東京都内(千代田区,中央区,港区,新宿区,文京区,台東区, 墨田区,江東区,品川区目黒区,大田区世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,江戸川区)神奈川県(中原区、川崎市、高津区、都筑区)、千葉県(市川市、船橋市、習志野市、八千代市、千葉市)茨城県(つくば市、つくばみらい市、守谷市、取手市、下妻市