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延 納
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えんのう
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延納とは相続人が期限内の現金による税の支払い不可能な場合に、相続税を分割して払う方法です。
相続財産は現金よりも不動産がほとんどの場合が多く、相続税を支払いたくても、手元にそれに見合う現金がないというケースが多く見受けられます。
延納できる期間は原則として5年です。しかし、相続財産の中で不動産や同族会社の株式等の占める割合が大きい場合は、最高20年まで認められます。
延納を認めてもらう場合は担保の提供など一定の条件が必要な上に、利子税がかかります。
その割合は、相続財産の中の不動産が占める割合や延納期間によって、原則年3.6%〜年6.0%となっていますので、延納によってかかる利子税よりも、銀行からもっと安い金利で借りられるのならば、銀行からお金を借り、相続税を一括で支払方法も考えられます。
延納を認めてもらう条件
@納めるべき相続税が10万円を超えること
A期限内に金銭で納めることが困難な金額の範囲であること
B延納税額に相当する担保を提供できること。 ただし、延納税額が
50万円未満で延納期間が3年以下の場合は担保は不要
C期間内に延納申告書を提出し、税務署長の許可を得ること
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