 |
| トップページ |
 |
遺留分とは
|
父親が全財産をある団体に寄付すると遺言書に残した場合、残された家族は生活が成り
立ちません。 そのような場合残された家族を保護する為に法定相続人が最低限相続で
きる割合を定めております。 その割合は遺留分と呼ばれ、被相続人がどのような遺言書を
残そうと侵害する事はできません。
相続人の『遺留分』が侵害された時は相続人は余分に財産をもらいうけた人に『遺留分の
減殺請求』を相続が開始してから一年以内にする事ができます。
遺留分の割合は下記の通りです。
| 相続人の組み合わせ |
遺留分 |
各人の遺留分 |
| 配偶者と子 |
1/2 |
配偶者 1/4
子 1/4 |
| 配偶者のみ |
1/2 |
配偶者 1/2 |
| 子のみ |
1/2 |
子 1/2 |
| 配偶者と直系尊属(父母・祖父母) |
1/2 |
配偶者 2/6
直系尊属 1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
配偶者 1/2
兄弟、姉妹 なし |
| 直系尊属(父母、祖父母)だけ |
1/3 |
直系尊属 1/3 |
| 兄弟姉妹だけ |
なし |
兄弟姉妹 なし |
|
|
| HOME | 老いじたく | 借地権・貸宅地・底地について | 遺贈による寄付 |
| 農地の相続 | 相続用語解説集 | 女性行政書士リンク集 | 事務所 | ご相談 |
不動産に強い相続専門・阿部惠子行政書士事務所 渋谷駅より徒歩8分 東急百貨店渋谷本店の隣。 全国サポート致します。 (不動産相続/貸宅地の相続・底地の相続・借地権の相続・農地の相続・小作権の相続)東京都渋谷区宇田川町34番地6号 M&Iビル 7F 電話:03-3464-7340 都内(杉並区、世田谷区、渋谷区、大田区)は訪問相談致します。東京都内(千代田区,中央区,港区,新宿区,文京区,台東区,
墨田区,江東区,品川区目黒区,大田区世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,江戸川区)神奈川県(中原区、川崎市、高津区、都筑区)、千葉県(市川市、船橋市、習志野市、八千代市、千葉市)茨城県(つくば市、つくばみらい市、守谷市、取手市、下妻市)
|
|