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遺留分とは




父親が全財産をある団体に寄付すると遺言書に残した場合、残された家族は生活が成り
立ちません。 そのような場合残された家族を保護する為に法定相続人が最低限相続で
きる割合を定めております。 その割合は遺留分と呼ばれ、被相続人がどのような遺言書を
残そうと侵害する事はできません。 

相続人の『遺留分』が侵害された時は相続人は余分に財産をもらいうけた人に『遺留分
減殺請求』を相続が開始してから一年以内にする事ができます。


遺留分の割合は下記の通りです。 

相続人の組み合わせ 遺留分 各人の遺留分
配偶者と子 1/2
 配偶者     1/4

 子        1/4 
配偶者のみ 1/2  配偶者     1/2
子のみ 1/2  子        1/2
配偶者と直系尊属(父母・祖父母) 1/2
 配偶者     2/6

 直系尊属    1/6 
配偶者と兄弟姉妹 1/2
 配偶者      1/2

 兄弟、姉妹    なし 
直系尊属(父母、祖父母)だけ 1/3  直系尊属     1/3 
兄弟姉妹だけ なし 兄弟姉妹      なし





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