本文へジャンプ
不動産相続につよい女性行政書士
トップページ → 相続の基礎知識 → 相続税について

相続税について


1)相続税の基本的な考え方

相続税は財産全てにかかるというものではなく、一定金額(基礎控除)を超える財産を残した場合に、
超えた分について課税されるものです。

従って相続財産が一定金額(基礎控除)以下であれば相続税は発生せず、相続税の申告も不要と
なります。 日本においては相続税を支払う対象となる方の割合は全体の4.2%と言われております。
ほとんどの人が相続税の対象外となります。


2)相続税の算出手順

@受け継ぐ財産を評価し、それぞれの課税価格を決める。
                    
A相続人の課税価格を合計し、起訴控除額を引き課税遺産総額を算出する。
                    
B課税遺産総額を相続分で分割し、各相続人の相続税額を算出する。
                    
C各相続人の仮の相続税額を合計し、相続税の総額を算出する。
                   
D相続税の総額を実際の相続分で分配し、算出税額を求める。
                     
E各相続人の事情(各種控除)に応じて加算・減額をし、支払い税額を求める。


3)相続税の基本的な計算式


    @相続税総額=(相続額−基礎控除額)X税率−その他の控除
                  
    A相続税総額を相続人で按分
                   
    B按分された各相続額から各人に適用される控除を引く


4)控除額の計算方法

★基礎控除額

控除額の計算方法は基礎控除額(5,000万円)+法定相続人に対する控除額(1,000万円/人)に人数を乗じた金額となります。

例えば下記の5人で相続する総額が1億円以下であれば相続税の申告、納付の必要はありません。

法定相続人の数 基礎控除額 【計算例】
1億円を法定相続人(妻と子供2人計3名)で相続する場合

5,000(基礎控除額) + (1,000 X 3) = 8,000万円 

相続額1億円から基礎控除額(8,000万円)を引いた2000万円に対して相続税がかかります
1 人 6000万円
2 人 7000万円
3 人 8000万円
4 人 9000万円
5 人 1 億円

    

★その他の控除額


基礎控除以外に下記のようなさまざまな控除があります。 その控除に該当する場合はさらに相続額から控除されます。

配偶者の特別控除 被相続の配偶者には法定相続分か1億6000万円のいずれか大きい金額の範囲内であれば相続税はゼロとなります。但し、この制度を利用するためには、原則として期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告と納付を済ませておかなければなりません。
未成年者控除 法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、6万円が控除されます。
障害者控除 @法定相続人が一般障害者の場合は、対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき6万円が控除されます。
A法定相続人が特別障害者の場合は、対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき12万円が控除されます。
相次相続控除 相続が10年以内に2回以上続いたときは、前回の相続にかかった相続税の一定割合を、今回の相続税額から控除できます。
贈与税額控除 贈与税と相続税の二重課税を防止するため、相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に払ってる場合には相続税から控除できます。
外国税控除 海外にある被相続人の財産を取得した場合、その海外の財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、二重課税を防止するために国内で相当する税額を相続税額から控除できます。

    


5)相続税の税率表



各法定相続人の取得金額 税 率 控 除 額
〜 1,000万円 10% 0万円
1000万円超 〜 3000万円 15% 50万円
3000万円超 〜 5000万円 20% 200万円
5000万円超 〜 1億円    30% 700万円
1億円超 〜 3億円 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
    


相続人が配偶者と子供2人の場合の相続税の基本的な仕組。
                                 (財務省HPより参照)


遺産総額  
 正味課税遺産額  非課税財産等 債務等  
                             
  正味課税遺産額  相続時精算課税に係る
贈与財産
 相続開始前3年以内の贈与財産
                            
合計課税価格
課税遺産総額 基礎控除 
                    
課税遺産総額
             
           法定相続分で按分
             
子(1/4) 子(1/4) 配偶者(1/2)
        
    超累進課税率の適
        
税額
(子)
税額
(子)
税額
(配偶者)
        
  各人の実際の相続割合で按分
        
算出税額
(子)
算出税額
(子)
算出税額
(配偶者)
    
  税額控除配偶者控除、未成年者控除、障害者控除、贈与税額の控除
    
納付税額
(子)
納付税額
(子)
0円
(配偶者)

 
illustrated by chibikura
 阿部惠子行政書士事務所
東京都渋谷区宇田川町34番地6号 M&Iビル 7F 電話:03-9464-7340
東京都内(渋谷区、新宿区、千代田区、港区、世田谷区、大田区、杉並区、江戸川区、中野区、文京区、江東区)

神奈川県(中原区、川崎市、高津区、都筑区)、千葉県(市川市、船橋市、習志野市、八千代市、千葉市)