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自筆遺言書(遺言状)の書き方・作り方のポイント

自筆証書遺言(遺言状)の書き方や作り方は費用もかからず簡単です。 しかし法律に定められた形式がありますので形式に不備があった場合に遺言書(遺言状)が無効になってしまいますので十分気をつけましょう。 自筆証書遺言(遺言状)を作成するの上での最低限のルールは下記の通りです。できればお近くの相続の専門の弁護士、行政書士等に相談しましょう。

1)遺言書(遺言状)の内容を全て自書する事

  • パソコンで作成した場合や代筆してもらったものも無効です。
  • 音声やビデオの映像での遺言も無効です。

2)日付を明記する事

  • 日付のスタンプ等も無効です。
  • 2012年3月吉日など作成日が特定できない表現は無効となります。

3)署名押印する

  • 認め印でも構いませんが実印がベストです。
  • ペンネームも可能ですが戸籍通りのフルネームで書いたほうがよいでしょう。

4)その他の注意点

  • 記載内容は具体的に表現し、決して曖昧な表現を使わない。
  • 不動産は登記簿謄本どおりに正確に記載する。
  • 預貯金は金融機関の支店名、預金の種類、口座番号まで書く。
  • 後々相続人間でもめないように相続人の遺留分についてはよく配慮する。
  • 遺産分割をスムーズに進める為に遺言執行者を指定しておく。

5)封筒に入れて封印する

  • 法的には規定はありませんが遺言書(遺言状)は封筒に封印し、確実に遺族が発見できるような貸金庫などの安全な場所に保管する。

★遺族の方に法定相続分とは異なる相続分の指定をする場合は遺留分等や寄与分等も考慮に入れ、その理由や心情を明らかにして遺言書(遺言状)に付け加える事も重要でしょう。

自筆遺言書・遺言状の書き方・作り方の事例と封印のサンプル

自筆遺言の書き方、封筒サンプル

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遺言書(遺言状)の書き方・作り方・文例・サンプル集



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