遺言書がない相続手続き
遺言書がない場合は民法で法定相続人とその相続分割合が定められております。 しかしながら相続人全員の同意があれば分割割合については自由に決めることができます。 実際には法定相続割合で分割されるケースが多いわけではありません。
遺言書がない場合の基本的な流れは下記の通りとなります。
- 被相続人の死亡(遺言なし)
- マイナスの財産がある場合は財産放棄または限定承認を選択(3ヶ月以内)
- 法定相続人全員で遺産分割について、分割協議書を作成し、捺印
- 分割協議が不成立の場合は家庭裁判所にて調停、審判を受ける。
- 遺産分割を実行
- 納税(10ヶ月以内)
残された財産より故人の借金が多い場合は三か月以内に放棄か限定承認を選択する事となります。 しかし3か月を過ぎると原則的には相続放棄は不可能となります。
またよく確認しないで相続財産の一部を処分すると単純承認となり、後日マイナスの財産が判明した場合は、それも一緒に継承する事となります。
2)遺言書が相続の手続きが終わった後に出てきた場合
相続の手続きが終わってから何年も経ってから遺言書が発見された場合でも遺言に基づいて相続をやり直しが必要です。
■相続の基礎知識インデックス
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