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トップページ → 相続が始まった方へ
○相続が始まった方へ |
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| 親族の方が亡くなられて大変な時期ではありますが、相続開始から納税まで10か月しかありません。 その期限内に相続財産の分割を終了していなければ相続税の控除を受けられません。 また相続財産がマイナスの場合には相続を知った時から3か月以内に相続放棄の届けをしなければマイナスの財産を受け継ぐ事となってしまいます。 |
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2) 遺言書がある場合はこちらへ
遺言書がある場合には、どのような手続が必要なのでしょうか? 遺言書どおりに必ず進めなければならないのでしょうか?
3) 遺言書がない場合はこちらへ
遺言書がない場合には、どのような手続が必要なのでしょうか? どうしたら円満に相続分割ができるでしょうか?
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| 不動産につよい阿部惠子行政書士事 務所 渋谷駅より徒歩8分 東急百貨店渋谷本店の隣。 東京都渋谷区宇田川町34番地 6号 M&Iビル 7F 電話:03-3464-7340 都内(杉並区、世田谷区、渋谷、大田区)は訪問相談致します。(千代田,中央,港区, 新宿,文京,台東, 墨田,江東,品川 目黒,大田区世田谷,渋谷,中野,杉並,豊島区,北区,荒川,板橋,練馬,足立,葛飾,江戸川)神奈川県(中原区、川崎市、高津区、都 筑区)、千葉県(市川市、船橋市、習志野市、八千代市、千葉市)茨城県(つくば市、つくばみらい市、守谷市、取手市) |