事務所概要サイトマップ

トップページ → 相続が始まった方へ 

○相続が始まった方へ

親族の方が亡くなられて大変な時期ではありますが、相続開始から納税まで10か月しかありません。 その期限内に相続財産の分割を終了していなければ相続税の控除を受けられません。 また相続財産がマイナスの場合には相続を知った時から3か月以内に相続放棄の届けをしなければマイナスの財産を受け継ぐ事となってしまいます。


1) 相続の流れ(相続開始から納税まで)

期限  xx  手続き先  必要書類及び備考欄
被相続人の死亡  xx 相続の開始
 死亡届けの提出  死亡者の市区町村役場  死亡診断書または死体検案書、死体火葬許可書申請書
遺言書の有無の確認 死亡者の住所の家庭裁判所  遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本または住民票抄本
相続人の調査・確定 x x
遺産の把握と評価 x.  .
限定承認と相続放棄 被相続人の住所地の家庭裁判所 相続放棄申述書、申述人および被相続人の戸籍謄本
被相続人の準確定申告と納税  被相続人の住所地の税務署  確定申告書、死亡した物の所得税の確定申告書
遺産分割協議 x 相続人との調整
遺産分割協議書作成  死亡者の市区町村役場  相続人全員の実印
相続税の計算、納税資金の準備 x x
相続税の申告、納付 被相続人の住所地の税務署 相続税の申告書、その他
相続が始まった方へ 相続相談
相続放棄 3か月過ぎた相続放棄
分割協議書作成 サンプル集


2) 遺言書がある場合はこちらへ
  遺言書がある場合には、どのような手続が必要なのでしょうか? 遺言書どおりに必ず進めなければならないのでしょうか?

3) 遺言書がない場合はこちらへ

  

遺言書がない場合には、どのような手続が必要なのでしょうか? どうしたら円満に相続分割ができるでしょうか?


不動産につよい阿部惠子行政書士事 務所 渋谷駅より徒歩8分 東急百貨店渋谷本店の隣。 東京都渋谷区宇田川町34番地 6号 M&Iビル 7F 電話:03-3464-7340 都内(杉並区、世田谷区、渋谷、大田区)は訪問相談致します。(千代田,中央,港区, 新宿,文京,台東, 墨田,江東,品川 目黒,大田区世田谷,渋谷,中野,杉並,豊島区,北区,荒川,板橋,練馬,足立,葛飾,江戸川)神奈川県(中原区、川崎市、高津区、都 筑区)、千葉県(市川市、船橋市、習志野市、八千代市、千葉市)茨城県(つくば市、つくばみらい市、守谷市、取手市