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借地権は相続できるの?


1)借地権の相続


借地権は相続の対象となりますので一般の相続財産と同じように相続人に継承され、相続税や贈与税も発生します。

借地権の相続は譲渡に該当しない為、 賃貸人の承諾料は不要であり、名義書き換え料も不要です。

借地権は分割協議により最終的な取得者が決まるまでは相続人は指定または法定相続分の割合で準共有となります。

 *準共有とは所有権以外の財産権(ここでは借地権)を複数の者
  で有する場合を言います。


2)借地権の相続評価額(借地権価格)


借地権価格は自用地としての評価額(更地と仮定した場合の評価額)に借地権割合を掛けて求めます。

 
借地権価格 = 自用地としての評価額 X 借地権割合

  注)自用地としての評価額とは市街化地域の宅地の場合は路線価に対して 土地の形状や
     道路付等の状況を加味して評価額が決定されます。



(例:1億円の評価額で借地権割合が60%の場合)

  6000万円  =  1億円  
X  60%

借地権割合とは地主より賃貸借契約にて建物所有を目的として有償にて土地を使用している場合、国税局が地域ごとに定めたものです。  

一般的には、地価の高い地域ほど借地権割合も高くなり、商業地では7〜8割、住宅地では6割程度の場合が多いようです。
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