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底地の相続



1.地主さんにとっての底地(貸宅地)


地主・家主の不良資産の一つであるいわれている貸宅地(底地)厄介なもので家賃は相場に比べて安く(収益性が低い)、また土地を自由に処分(換金性が低い)できないのが頭の痛いところです。 

相続が発生した場合、貸宅地の相続税は収益性の割りに高額な課税をされます。

また貸した土地にも関わらず旧借地法では地主の権利は一般的に40%(商業地域では20%もあり場所により異なります。)となっており、地主の方には納得いかず、借地人との間では感情的になっている場合が多いと思われます。 また自分の都合でその土地を売却しようとしても借地人がいる場合は売却が思うようにいかず安く買いたたかれるのが現状のようです。

 1)収益性が低い。 固定資産税等に対して地代が多くない。

 2)税金は年々上がるがが地代はなかなか値上げができない。

 3)借地人とのトラブルが煩わしい。

 4)相続税が資産価値に対して割高で支払が不安。

 5)借地権があるとなかなか売却ができず、価格も安い。

 6)最近は物納も難しい。


2.相続が不良資産整理のチャンス


地主さんにも借地人のどちらにとっても優良な資産とは言えないのが貸宅地(底地)・借地権なのですがお互いの感情的な行き違いもあり、その整理がなかなか進まず、お互いに困っているケースが多いように見受けられます。

どちらかに相続が発生した時が不良資産を整理するのにいいきっかけとなります。

地主にとっては貸宅地の相続税は土地の評価より高額となり、節税対策としては早めの整理が肝要です。 積極的に不良資産の整理をおこないましょう。
 →借地権とは
 →借地権は相続できるの?
 →借地権の対抗要件
 →借地権の更新について
 借地権割合とは
 →借地の価格について
 底地の相続
 →底地・借地の整理方法
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3.底地(貸宅地)・借地権の整理方法

 

 基本的な底地・借地権の整理方法は下記の4つがあります。


1)借地人が貸宅地(底地)を買い取る

2)地主が借地人から借地権を買い取る

3)地主と借地人共同による第三者への底地と借地権の同時売却

4)底地と借地権の等価交換を行う

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(参考;都内のおもな駅周辺)



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