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| Q. 父が借地に家を建て家族で住んでおりましたが、最近父が亡くなりました。 地主は立ち退きを要求しておりますがそのまま私たち家族が継続して住む 事はできますでしょうか? A. 相続によってお父様の賃貸借契約は継承されますので立ち退く必要もなくそのまま 住むことは問題ありません。 改めて地主と賃貸借契約の名義書き換えしなくても 今までの期間や貸料等の条件は引き継がれます。 地主の方が地代を受け取らない場合は供託しておけばいいでしょう。 Q. 母が借地の土地に家を建て住んでおりますが、高齢のため同居する予定 ですが母の持っている借地権の名義を私たちに移した場合には贈与税が かかるでしょうか? A. 借地権を無償で名義変更する場合には高額な贈与税が課税されます。 お母様の借地権の名義をあなた方ご夫婦に無償で変更することは、贈与税の 課税の対象になります。相続でお母様の借地権を相続すれば他の相続財産に もよりますが贈与税のようには税金はかかりません。 Q. 父の亡くなった後、母が借地の土地にお店を建てて長年商売をしおりまし たが最近亡くなりました。私も妹も遠方に居を構えておりますのでその 家に住む予定はありません。 地主の方に借地権を買取ってもらえるでしょうか? A. 相続税の課税の為、借地権割合(一般的に60%前後)が設定されておりますが 地主の方に借地権を買い取る義務はありません。 また貸した地主にとっては理不尽は状況ですのでその割合の価格で交渉まとまる 事は簡単ではありません。 専門の借地権買取業者もありますが非常に安い価格で 取引されているようです。 地主の方と友好な関係の上で交渉し、まとまらなけれ ば借地権に詳しい専門家に相談されてはいかがでしょうか。 |
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