借地権割合とその評価額について
借地権やその評価額に関して明確な法律や物差しがなく、非常に解りにくい事が多いのが特徴です。 弁護士や司法書士の方でも詳しい方も少なく、また取扱の経験が非常に少ない場合が多く、明確な回答がないケースや誤った対応をしている場合も見受けられます。
少しでも不安がある場合はお近くの借地権に詳しい専門家に相談してはいかがでしょうか?
借地権割合とは?
地主さんから賃貸借契約にて土地を有償で借り、自宅を建て登記している場合、その土地を使用できる権利として「借地権」が発生いたします。借地権は財産のひとつですので、相続が発生した場合は課税の対象となります。その財産の評価をする為に国税局が各地域ごとに借地権割合を設定しております。
一般的には、地価の高い地域ほどその割合も高くなり、東京の商業地では80%~90%、住宅地では60%~70%程度の割合の場合が多いようです。
借地権割合はどこで調べるの?
国税局のHPの財産評価基準(路線価図・評価倍率表)の中に掲載されております。アルファベット記号(A~G)で表示され、それぞれの借地権割合は下記の表のとおりです。
相続、遺贈又は贈与により取得した借地権に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合にその割合が適用されます。
路線価図と借地権割合の見方
国税局のホームページにある路線価図を見ると下記のような表示が路線に表示されております。
800C=800千円(80万円)/平米
数字は一平米あたりの路線価を表示しており、単位は千円です。記号のCは下記の表の通り70%を表しております。
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都内の主な借地権割合の例
| 地域 | 割合 | 地域 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 90%~70% | 足立区 | 80%~60% |
| 中央区 | 90%~70% | 大田区 | 80%~60% |
| 新宿区 | 90%~70% | 墨田区 | 80%~60% |
| 港区 | 90%~70% | 目黒区 | 80%~60% |
| 中野区 | 80%~60% | 渋谷区 | 90%~70% |
| 文京区 | 80%~60% | 杉並区 | 80%~60% |
| 杉並区 | 80%~60% | 台東区 | 70%~60% |
| 練馬区 | 80%~60% | 駒沢駅周辺 | 70%~60% |
| 三軒茶屋周辺 | 80%~70% | 用賀駅周辺 | 70%~60% |
借地権の評価額は?
借地権の評価額は自用地としての評価額(更地と仮定した場合の評価額)に借地権割合を掛けて求めます。
借地権価格 = 自用地としての評価額 X 借地権割合
注)自用地としての評価額とは市街化地域の宅地の場合は路線価に対して 土地の形状や道路付等の状況を加味して評価額が決定されます。
例:1億円の評価額で借地権割合がC(70%)の場合)
7000万円 = 1億円 X 70%
借地権を地主さんに売却する場合や底地を買い取る場合に借地権割合を目安に価格交渉がなされますが絶対的なものではなく、あくまでも尺度の一つであるとお考えたほうがよろしいかと思います。地主さんとの関係や状況に応じて大きくその割合は変動致します。 ⇒詳しくはこちらへ
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