相続の円満解決なびトップページ > 借地権の相続サポートトップページ> 借地権は相続できるの?

借地権は相続できるの?

借地権相続で悩む兄弟法廷相続や分割協議による借地権の相続は一般の相続財産と同じように(地主さんの承諾に関係なく)相続人に継承され、相続税も発生します。

借地権の相続は譲渡に該当しない為、地主さんへの承諾料や更新料等の支払いも不要です。 地代、契約期間等契約の内容はそのまま継承されますので新たに賃借契約を取り交わす必要はありません。

借地権は分割協議により最終的な取得者が決まるまでは相続人は指定または法定相続分の割合で準共有となります。 

準共有とは所有権以外の財産権(ここでは借地権)を複数の者で有する場合を言います。

借地権の遺贈

遺贈による借地権の権利移転については上記の法廷相続とは異なり地主さんの承諾及び承諾料が必要です。

借地権の相続評価額(借地権価格)

借地権割合とは借地権の相続評価額の計算方法は自用地としての評価額(更地と仮定した場合の評価額)に借地権割合を掛けて求めます。 自用地としての評価額は市街化地域の宅地の場合は路線価に対して土地の形状や道路付等の状況を加味して評価額が決定されます。

 

借地権の相続評価額 = 自用地としての評価額 X 借地権割合 

例:1億円の評価額で借地権割合が60%の場合

  1億円  X  60% = 6000万円 

 

上記のように借地権割合が60%の場合は借地権者の方の相続評価額は6000万円となり、この金額が相続税の対象となります。

借地権割合とは地主さんより賃貸借契約にて建物所有を目的として有償にて土地を使用している場合、国税局が地域ごとに定めたものです。一般的には、地価の高い地域ほど借地権割合も高くなり、商業地では7~8割、住宅地では6割程度の場合が多いようです。

 

地主さんが亡くなった場合

地主さんが死亡した場合も借地権の相続と同じように地主さんの相続人が借地契約上の貸主の地位を相続します。 その際今まで権利義務関係のすべてが一括して相続人に継承されますので借地権は影響を受けませんので契約内容も変わりません。 しかし第三者へ底地が売却された場合は状況が異なります。

 →借地権の対抗要件についてはこちらへ


 

借地権相続円満解決.なびインデックス

 


 

 

相続無料相談会 借地権や農地の相続専門行政書士事務所

借地権や底地の相続手続きや継承した資産の整理や有効活用でお悩みの方へ

底地や借地権についての手続きや有効活用の方法について無料相談を開催しておりますのでご利用下さい。

借地権や底地の相続初回無料相談会のスケジュール詳細はこちらへ