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農地相続・小作権相続・生産緑地の整理-相続専門行政書士(阿部惠子)
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農地の相続ついて

農地の相続や遺贈は農地が所在する場所によって大きく異なります。 三大都市の特定の市に
ある市街化区域内は農地に適用される特例が適用されず、生産緑地およびその他の地区に
おける農地については相続税等の猶予制度が適用されます。


1)三大都市圏の特定の市街化区域内の農地の相続


三大都市圏の特定の市の市街化区域にある農地(生産緑地を除く)については相続税および
遺贈税の納税猶予制度の適用は受けられません。

★基本的な相続税の基本的な計算の方法は下記の通りです。

    @相続税総額=(相続額−基礎控除額)X税率−その他の控除
               ↓
    A相続税総額を相続人で按分
               ↓
    B按分された各相続額から各人に適用される控除を引く

★基礎控除額

控除額の計算方法は基礎控除額(5,000万円)+法定相続人に対する控除額
(1,000万円/人)に人数を乗じた金額となります。

例えば下記の5人で相続する総額が1億円以下であれば相続税の申告、納付の
必要はありません。


法定相続人の数 基礎控除額 【計算例】
1億円を法定相続人(妻と子供2人計3名)で相続する場合

5,000(基礎控除額) + (1,000 X 3) = 8,000万円 

相続額1億円から基礎控除額(8,000万円)を引いた2000万円に対して相続税がかかります
1 人 6000万円
2 人 7000万円
3 人 8000万円
4 人 9000万円
5 人 1 億円

★一般的な相続税についてはこちらを参照下さい。
    

2)三大都市圏の特定の市街化区域以外の農地の相続及び生産緑地

農家で宅地並みに相続税が発生すると、農地の分散や納税のため農業経営の継続が不可能になってしまいます。 従って農地の相続税には、農業経営を行う農家の救済のための特例が設けられています。 この適用を受ける為には遺産分割により農地の取得をし、農業委員会の発行する適格者証明書と共に申告期限内(10ヶ月)に税務署で手続きも必要となります。
この制度は納税の猶予ですので相続人が特例を受けた農地等を他人に譲渡したり、貸したり、また転用した場合は、猶予税額と利子税を納めなければなりませんので注意が必要です
★相続税の納税猶予税額の免除とは

 納税猶予を受けた相続税は,「相続人が死亡した場合」「20年以上適用農地等で農業を続けた場合(生産緑地は生涯営農)」のいずれかの場合免除されます。

@相続人が死亡した場合

 死亡した日をもって免除され,次の相続人に相続税が課税されます。

A20年以上適用農地等で農業を続けた場合

 相続人が,その農地等について,相続税の申告書提出後20年間農業経営を継続した場合,
 その時点で納税猶予されていた相続税は免除されます。(生産緑地は適用外です。)

*納税猶予が打ち切られる場合(期限の確定)

 納税猶予を受けた相続税について,免除要件に該当する前に,相続人が農業経営を廃止したり,適用農地等について譲渡,贈与,転用,又は賃貸借等の設定をした場合等には,納税猶予が打ち切られ,その日から2ヶ月を経過する日までに猶予税額の全部又は一部の額と相続税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予の期限までの期間の月数に応じ,利子税を納めなければなりません。


★相続税の納税猶予について要件

1)被相続人(亡くなられた方)の要件 ・死亡の日まで農業を営んでいた人
2)相続人の要件 ・相続した農地で、引き続き農業経営を行う人
3)対象となる農地 ・被相続人が死亡の日まで、自ら農業の用に供していた農地
4)申告に当たっての要件 ・被相続人の死亡の日から10カ月以内に税務署に相続税の申告を行うこと

 




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