相続不動産が仮差押されたいた-相続トラブル-不動産(借地、貸宅地、底地、農地)相続に強い相続専門の行政書士
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File 2
親から相続した土地が80数年前から仮差し抑えされていた!
東京都に在住のH.Kさんの場合は代々すんでいた自宅にお父様が亡くなった事で相続が発生し、登記簿の取り寄せを行ったら、大正時代に祖父の友人に
仮差押
されたままとなっている事が判りました。
どのような事情で
仮差押
がなされ、その後その取り下げがなされないまま80年以上も過ぎてしまったのかは不明です。
この
仮差押
を抹消するには債権者の相続人を全員特定し、裁判所に取り消しの申し立て手続きが必要となります。
仮差押
がついた土地でも売買は自由にできますし、登記もできます。 しかしながら
仮差押
がされたままの不動産を購入される方はいないので売買の対象とはなりにくくなります。
またこのままにして次の世代に処理しようとすると債権者の相続人の数が増え、特定が更に難しくなり、取り消しの手続きに思わぬ時間と費用が必要となってしまうでしょう。
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illustrated by chibikura
阿部惠子行政書士事務所
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