事務所概要サイトマップ

相続トラブル解決なびトップページ → 相続の基礎知識 → 分割協議について&よくある質問 


遺言書について



遺言書作成のメリット


誰もが亡くなる時のことなんて想定したくないはずです。しかし自分が亡くなった後に自分の大切な人達が争うのはもっと考えたくないことです。 

相続人が複数いて争いが予想される場合には必ず遺言書の作成をしておく事をおすすめします。

また遺言書を作成する事により法定相続人以外の方に遺産を残す事や、特定の方に多めに財産を残すことも可能です。


遺言書の作成をお勧めするケース


 * 遺産のほとんどが不動産の場合
(遺産分割しづらく争いの元

 * 子供がいない夫婦の場合
(妻に財産の大部分を残したい場合)

 * 法定相続人以外に財産を渡したいとき
(息子の嫁や内縁の妻など)

 * 法定相続人がいないとき
(遺産が国の財産になることもある)

 * 行方不明の相続人がいるとき
(遺産分割協議ができない)

 * 遺産を渡したくない相続人がいるとき
(法定相続分をなくす遺言)

 * 遺産を特定の人に多く渡したいとき
(法定相続分を増やす遺言)

 * 事業用の不動産など後継者にスムーズに継承残したい


 * 先妻の子供と後妻がいる等親族関係が複雑な場合

遺言書作成のメリット


遺言書を作成する事が必ずしもいい結果を生むわけではありません。 

一概に遺言書は独りよがりになる可能性もあり、残された子供たちが望む形でない場合もあり、兄弟間の争いの元となるケースもあります。 

家族の円満を望んで作成したはずの遺言書が残された家族の気持ちを傷つける事もありうるのです。

遺言書を作成する場合は残された家族の気持ちを良く汲んで作成する事がポイントです。






  



   遺言書の種類、サンプルはこちらへ

    遺言書がある場合の相続はこちら

    遺留分についての詳細はこちら



不動産につよい阿部惠子行政書士事 務所 渋谷駅より徒歩8分 東急百貨店渋谷本店の隣。 東京都渋谷区宇田川町34番地 6号 M&Iビル 7F 電話:03-3464-7340 都内(杉並区、世田谷区、渋谷、大田区)は訪問相談致します。(千代田,中央,港区, 新宿,文京,台東, 墨田,江東,品川 目黒,大田区世田谷,渋谷,中野,杉並,豊島区,北区,荒川,板橋,練馬,足立,葛飾,江戸川)神奈川県(中原区、川崎市、高津区、都 筑区)、千葉県(市川市、船橋市、習志野市、八千代市、千葉市)茨城県(つくば市、つくばみらい市、守谷市、取手市