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遺言書の種類




遺言書の種類は普通方式と特別方式の2つがありますがここでは普通方式の遺言書について解説します。


1.普通方式の遺言書


自筆証書
遺言

一般的に利用される方法で、遺言者が全文、日付、指名を自署し、捺印する事で完成です。

公正証書
遺言

遺法務大臣から任命された『公証人』が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管する遺言書です。

秘密証書
遺言

作成した遺言書を公証人役場に持参し予め確認を受けておく遺言書です。 秘密証書とは、遺言の内容を秘密にし、自筆証書遺言よりさらに安全にしたい場合に作成するものですから、公証人に確認を受けた後は自分で保管します。




2.各遺言の長所と欠点

種類 長所 欠点

自筆証書
遺言

・手軽に誰でも作成できる

・遺言書の内容を秘密にできる


・費用がかからない
・書き方に不備があると無効となる事がある

・家庭裁判所で検認が必要

・紛失したり、偽造される危険性がある

公正証書
遺言

・法的に確実な遺言を残すこと
 ができる。
・保管される偽造、変造の心配
 がない
・紛失しても再交付ができる
・証人が必要。

・立会の証人に内容が判ってしまう

・揃える書類が多く手間と費用がかかる

秘密証書
遺言

・遺言内容を秘密にできる。

・偽造、変造の心配がない
・内容の不備で無効になる事がある

・費用がかかる


・家庭裁判所で検認が必。



3.遺言書で指定できる主の事柄


内 容

相続分の
指定

法定相続分とはことなる相続分を法定相続人に指定できる。

遺 贈

法定相続人以外の人に財産を贈る事ができます。

認 知

婚外の子(愛人の子)を子供として認知する。
相続人の
廃除
法定相続人が遺言者に虐待等を行った場合に、相続させないように指定できる。
遺言執行者 遺言者に書かれた内容を実行する人の専任。



○自筆遺言書の作成ポイント



自筆証書遺言の作成は簡単ですが法律に定められた形式があります。 形式に不備があった場合に遺言書が無効になってしまいますので十分気をつけましょう。 

自筆証書遺言を作成するの上での最低限のルールは下記の通りです。

1)全文、日付、遺言者の指名を全て自書する事。


  ・音声やビデオの映像での遺言は無効です。
  ・パソコンや代筆してもらったものも無効です。

 

2)日付を明記する。


  ・2007年1月吉日など作成日が特定できない表現は無効となります。
  ・日付のスタンプ等も無効です。

3)署名押印する。


  ・ペンネームも可能ですが戸籍通りのフルネームで書いたほうがよいでしょう。
  ・認め印でも構いませんが実印がベストです。

4)用紙や書式は自由。


  ・記載内容は具体的に書き曖昧な表現を使わない。
  ・不動産は登記簿謄本どおりに正確に記載する。
  ・預貯金は金融機関の支店名、預金の種類まで書く。
  ・相続人の遺留分についてはよく配慮する。
  ・遺産分割をスムーズに進める為に遺言執行者を指定しておく。

 

5)封筒に入れて封印する


  ・後で確実に遺族が発見できるような貸金庫などの安全な場所に保管する。

遺族の方に法定相続分とは異なる相続分の指定をする場合はその理由や心情を明らかにして遺言書に付け加える事も重要でしょう。

自筆遺言のサンプル









○公正証書による遺言書


公正証書遺言は公証人が遺言者からの遺言の趣旨を聞いて作成して、原本は公文書として公証役場に保管されますのでもっとも確実な遺言の方法です。


公正証書遺言の作成手順

●事前準備
  1)
遺言したい内容を整理し原案を作る。
  2)証人2人を依頼する。(未成年者、推定相続人、被後見人、被保佐人、
    公証人の配偶者・四親等内の親族、書記及び雇人などは証人になれません。)
  3)公証人との打ち合わせに必要書類を用意する。
     ・遺言者の印鑑証明書
     ・遺言者と相続人との関係が判る戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本
     ・相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票
     ・会社等の法人に遺贈する場合法人の登記簿謄本
     ・財産特定のための不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書、
      預金通帳のコピー。
     ・証人予定者の住民票などを準備します。

●公証役場での打ち合わせ
  1)公証人と内容について打ち合わせる。(複数回の打ち合わせ)
     ・全国のどの公証人にでも依頼できます。
     ・公証人役場まで出向けない場合は、直轄の公証人に出張を依頼できます。

  2)遺言の原案を作成する。
     ・相続税の問題、各相続人の遺留分、事業承継問題など諸般の事情を考慮
      しながら原案を作成します。

●公証役場での遺言作成
  1)遺言当日は証人者と出向き、公正証書遺言を作成する。
    ・遺言者が口述し公証人が筆記する。 
    ・公証人が証書を内容を遺言者と証人に読みあげる。 
    ・遺言者と証人が署名捺印する。(遺言者は実印、証人は認め印可)
    ・公証人が署名、捺印し公正証書遺言の完成。

  ★公証証書遺言の手数料はこちらを参照して下さい。






  


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