公正証書遺言の作成手順
●事前準備1)遺言したい内容を整理し原案を作る。
2)証人2人を依頼する。(未成年者、推定相続人、被後見人、被保佐人、
公証人の配偶者・四親等内の親族、書記及び雇人などは証人になれません。)
3)公証人との打ち合わせに必要書類を用意する。
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者と相続人との関係が判る戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本
・相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票
・会社等の法人に遺贈する場合法人の登記簿謄本
・財産特定のための不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書、
預金通帳のコピー。
・証人予定者の住民票などを準備します。
●公証役場での打ち合わせ
1)公証人と内容について打ち合わせる。(複数回の打ち合わせ)
・全国のどの公証人にでも依頼できます。
・公証人役場まで出向けない場合は、直轄の公証人に出張を依頼できます。
2)遺言の原案を作成する。
・相続税の問題、各相続人の遺留分、事業承継問題など諸般の事情を考慮
しながら原案を作成します。
●公証役場での遺言作成
1)遺言当日は証人者と出向き、公正証書遺言を作成する。
・遺言者が口述し公証人が筆記する。
・公証人が証書を内容を遺言者と証人に読みあげる。
・遺言者と証人が署名捺印する。(遺言者は実印、証人は認め印可)
・公証人が署名、捺印し公正証書遺言の完成。
★公証証書遺言の手数料はこちらを参照して下さい。








