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相続トラブル解決なびトップページ → 遺言書がない相続
○遺言書がない相続 |
相続流れ図
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○法定相続人には配偶者相続人と血族相続人の2つの種類があります。
| 配偶者相続人 | 配偶者 | 法律上の配偶者は必ず相続人となります | |
| 血族相続人 | 被相続人の子 および代襲相続人 (第一順位) |
被相続人の子が第一順位の相続人となります。 実子、養子、非嫡出子(認知が必要)に関係なく相続権があります。 相続人となる子が相続開始以前に死亡している場合はその子の子(被相続人の孫)が相続人となります。 | |
| 被相続人の父母、 祖父母 (第二順位) |
被相続人に子が居ない場合または子全員が相続の放棄をした場合は父母が相続人となり、父母が既に死亡している場合は祖父母が相続人となります。 | ||
| 相続人の兄弟姉妹 およびその甥,姪 (第三順位) |
上記の第一順位、第二順位の相続人がいない時、またその全員が相続放棄をした場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。 また兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した時は代襲相続人であるその兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人となります |
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