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○遺言書がない相続



遺言書がない場合は民法である割合に基づいて法定相続人に相続分が定められております。
しかしながら相続人全員の同意があれば分割割合については自由に決めることができます。
実際には法定相続割合で分割されるケースが多いわけではありません。


遺言書がない場合の基本的な流れは下記の通りとなります。

1)被相続人の死亡(遺言なし)
2)マイナスの財産がある場合は財産放棄または限定承認を選択(3ヶ月以内)
3)法定相続人全員で遺産分割について、分割協議書を作成し、捺印
4)分割協議が不成立の場合は家庭裁判所にて調停、審判を受ける。
5)遺産分割の実行
6)納税(10ヶ月以内)

残された財産より故人の借金が多い場合は三か月以内に放棄か限定承認を選択
する事となります。 三か月を過ぎると原則的には放棄が不可能となります。

個人のすべての財産を受け継ぐ(単純承認)とプラスの財産のみならずマイナスの
財産も受け継ぐ事となり、借金があった場合はそれも一緒に継承する事となります

  相続流れ図



○法定相続人には配偶者相続人と血族相続人の2つの種類があります。

配偶者相続人 配偶者 法律上の配偶者は必ず相続人となります
血族相続人 被相続人の子
および代襲相続人
(第一順位)
被相続人の子が第一順位の相続人となります。 実子、養子、非嫡出子(認知が必要)に関係なく相続権があります。 相続人となる子が相続開始以前に死亡している場合はその子の子(被相続人の孫)が相続人となります。
被相続人の父母、
祖父母
(第二順位)
被相続人に子が居ない場合または子全員が相続の放棄をした場合は父母が相続人となり、父母が既に死亡している場合は祖父母が相続人となります。
相続人の兄弟姉妹
およびその甥,姪
(第三順位)
上記の第一順位、第二順位の相続人がいない時、またその全員が相続放棄をした場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
また兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した時は代襲相続人であるその兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人となります






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