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相続トラブル解決なびトップページ → 遺言書のある相続
○遺言書のある相続 |
| 遺言書がある場合の相続の基本的な流れは下記の通りとなります。 1)相続の開始(遺言あり) 2)自筆証書遺言書及び秘密証書遺言書の場合は家庭裁判所にて検認が必要と なりますので遺言書の提出と検認の請求を行う。 3)公正証書の場合は検認は必要ありません。 4)遺言執行者の専任 5)遺言書に従って遺産の分割を実行 6)納税(10ヶ月以内) |
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@遺言書が出てきた場合の注意点 |
A遺言書が相続の手続きが終わった後に出てきた場合 |
相続の手続きが終わってから何年も経ってから遺言書が発見された場合でも遺言にそった形で相続をやり直しが必要です。 土地などを処分して遺産分割を行っている場合はその財産の評価で調整する方法が 一般的です。 |
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B遺言の執行の方法 |
相続人が『遺言執行者』になる事も可能ですが、相続人の利益が相反する場合はトラブルをさけ、確実に 遺言を執行する為には『遺言執行者』を選任するのが一般的です。 遺言執行者は相続財産の管理や執行に必要な一切の権利、義務を有しています。 遺言に遺言執行者が指定されていなければ家庭裁判所に執行者選任の申し立てを行います。 ○遺言執行者の役割1)財産目録の作成、交付 2)遺贈、寄付行為、信託手続き、預金の引き出し、有価証券の交付請求、 不動産の売却、債務の弁済 3)相続人の認知、廃除、取り消し |
C遺言書とおりに相続をしたくない場合 |
遺言書が残されていた場合は遺言者の意向に沿って相続を実現しなければなりませんが相続者の全員の合意があれば別途遺産協議分割をする事は可能です。 |
D遺言で法定相続人でも相続できない場合 |
遺言書により指定された相続分は法定相続より優先されますが、法定相続人には最低相続できる割合が決められております。 遺留分と呼ばれその割合は被相続人がどのような遺言を残そうとも侵害する事はできません。 |
| 不動産につよい阿部惠子行政書士事 務所 渋谷駅より徒歩8分 東急百貨店渋谷本店の隣。 東京都渋谷区宇田川町34番地 6号 M&Iビル 7F 電話:03-3464-7340 都内(杉並区、世田谷区、渋谷、大田区)は訪問相談致します。(千代田,中央,港区, 新宿,文京,台東, 墨田,江東,品川 目黒,大田区世田谷,渋谷,中野,杉並,豊島区,北区,荒川,板橋,練馬,足立,葛飾,江戸川)神奈川県(中原区、川崎市、高津区、都 筑区)、千葉県(市川市、船橋市、習志野市、八千代市、千葉市)茨城県(つくば市、つくばみらい市、守谷市、取手市) | |