事務所概要サイトマップ

相続トラブル解決なびトップページ → 相続の基礎知識→ 早わかり相続分割事例集 






    こちらのサイトは引っ越しいたしました。

              ↓

    相続の基礎知識 はこちらへ



























相続分割の基本と早わかり相続分割事例集



基本的な法定相続での分割割合は下記のとおりです


配偶者と子供(孫)
がいる場合
配偶者 1/2
第1順位者
子供または子が既になくなって残された子供がいる場合にはその子供(孫)
1/2
配偶者に子供が
いない場合

(第1順位者がいない)
配偶者 2/3
第2順位者
被相続人の父母
1/3
配偶者に子供も被相続人の
父母もいない場合
(第1、第2順位者がいない)
配偶者 3/4
第3順位者
被相続人の兄弟または亡くなっている場合はその子供(甥や姪)や孫
1/4






早わかり分割事例集


事例 1 妻(配偶者)と子供(3人)がいる場合
法定相続割合 夫(死亡) 分割比率 夫がなくなり、妻と子供3人が残された場合ですが配偶者(妻が亡くなった場合は夫)が1/2を相続し、残りの1/2を子供達で分ける事となります。このケースは3人いるので1/6ずつとなります。
1/2 1/2
1/2 長兄 1/6
長女 1/6
次兄 1/6


事例 2 妻(配偶者)と子供が(3人)いるがその子供の一人が亡くなっている場合
法定相続割合 夫(死亡) 分割比率 夫がなくなり、妻と子供が残された場合ですが長兄が既に亡くなっており、配偶者(長兄の妻)がおりますが子供がいない場合は長兄の妻には相続権はありません。 従って残りの1/2を長女、次兄二人だけで分ける事となります。 
1/2 1/2
1/2 長兄
(死亡、子供が
いない)
0
長女 1/4
次兄 1/4


事例 3 妻と子供がいるが既に子供の一人が亡くなっているがその子供(孫)がいる場合
法定相続割合 夫(死亡) 分割比率 夫がなくなり、妻と子供が残された場合ですが長兄が既に亡くなっており子供(孫)がいる場合は長兄に代わって相続する事ができます。従って残りの1/2を長兄の子、長女、次兄3人で分ける事となります。

長兄の子が複数いる場合は1/6を人数で均等とする事になります。
1/2 1/2
1/2 長兄の子
(長兄は死亡)
1/6
長女 1/6
次兄 1/6


事例 4 妻と子供がいるが妻が妊娠中の場合
法定相続割合 夫(死亡) 分割比率 夫がなくなり、妻と子供が残された場合ですが子供の2人おりますが、現在3番目を妊娠中です。 胎児は相続については生まれたものとみなされますので3人で子供の相続分を3人で分ける事となります。

死産となってしまった場合は子供2人で1/4ずつとなります
1/2 1/2
1/2 長兄 1/6
長女 1/6
胎児 1/6


事例 5 妻と養子と実子がいる場合
法定相続割合 夫(死亡) 分割比率 養子縁組した養子は実子と同様となりますので相続分1/2を養子を含む子供達3人で分ける事となります。
このケースは3人いるので1/6ずつとなります。 養子縁組されていない場合、相続権はありません。
1/2 1/2
1/2 養子 1/6
長女 1/6
長兄 1/6



事例 6 妻と夫の両親がいるが子供がいない場合
法定相続割合 夫(死亡) 分割比率 夫がなくなって子供がいない場合は妻と夫の両親で相続する事となります。妻が2/3で、夫の親が1/3となります。
2/3 2/3
1/3 夫の父 1/6
夫の母 1/6












    




  遺言書がある場合の相続はこちら・・・

  遺留分についての詳細はこちら



不動産につよい阿部惠子行政書士事 務所 渋谷駅より徒歩8分 東急百貨店渋谷本店の隣。 東京都渋谷区宇田川町34番地 6号 M&Iビル 7F 電話:03-3464-7340 都内(杉並区、世田谷区、渋谷、大田区)は訪問相談致します。(千代田,中央,港区, 新宿,文京,台東, 墨田,江東,品川 目黒,大田区世田谷,渋谷,中野,杉並,豊島区,北区,荒川,板橋,練馬,足立,葛飾,江戸川)神奈川県(中原区、川崎市、高津区、都 筑区)、千葉県(市川市、船橋市、習志野市、八千代市、千葉市)茨城県(つくば市、つくばみらい市、守谷市、取手市