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分割協議における注意点


1.相続人全員による協議が必要

相続人全員参加による協議が必要となりますので一人でも欠けた場合は分割協議は無効となります。また相続人でない方が加わった分割協議も無効となります。

2.未成年者は法定代理人が必要

続人が未成年者の場合は法定代理人(親権者)が加わって協議となりますがその法定代理人が同じ相続人の一人であれば利益相反となりますので利益関係のない人を特定代理人として選任する必要があります。

3.相続人に行方不明者がいる場合

相続人に行方不明者がいる場合は家庭裁判所に『相続財産管理人』を選任してもらい、この相続財産管理人の遺産分割協議への参加が必須です。

4.包括受遺者がいる場合

包括受遺者は相続人と同一資格で参加が必要です

5.遺言執行者がいる場合

遺言執行者がいる場合は遺言執行者の参加も必須となります。

6.分割協議がまとまらない場合

遺言分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所にて申し立てをして解決を求めることができます。
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調停
家事審判官(裁判官)1人と家事調停委員2名以上で構成される家事調停委員会が相続当事者の話を聞き、アドバイスを行います。 

調停の目的は当事者同士での解決策を見出す事が目的ですので強制的な結論を出すことはありません。

話会いがまとまれば『調停調書』が作成され、確定判決と同様の効力を持ち、その内容に必ず従わなければなりません。
審判
調停による話し合いがまとまらない場合は審判手続きとなります。 家事審判官の職権により、証拠調べが行われ、相続人や相続財産の決定や分割方法の決定が行われます。

審判で出された結果に不満がある場合は高等裁判所に『拮抗』する事が可能です。
  


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