遺産分割協議書作成サポート-誰でもできるかんたん分割協議書-分割協議書作成の見本、雛型 雛形を参考に自分で作成可能です。 |
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渋谷、新宿、世田谷、目黒、練馬、豊島、大田、足立、墨田、川崎、市川、船橋、習志野 東京近隣は自宅訪問致します。
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| ★相続人で協議の上、分割協議書を作成したが法的に問題がないか どうか分割協議書の内容の確認のみご依頼の場合 |
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| *受付より3ヶ月間はメールによる相談サポート対応させて頂きます。 |
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★相続人や相続財産がはっきりしているが分割協議のアドバイスと
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| *遺産分割協議が終了するまでご質問に何度でも対応させて頂きます。 |
★他に相続人がいるかも?
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| *遺産分割協議が終了するまでご質問に何度でも対応させて頂きます。 | |||
| ★分割協議書の作成のポイントやサンプル集はこちらを参考にして下さい | |||
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| Q. 相続人が全員納得している場合は分割協議書は不必要でしょうか? A. 遺産分割協議書は法律で規定されているものではなく、必ず作成しなければ ならないわけではありません。 しかし後日の紛争を避けることにも協議の内容を明確にし書面に残したほうが よいでしょう。 また、各種の遺産相続手続きにおいて遺産分割協議書の提出が必要となります。 例えば遺産分割協議によって不動産を相続する場合、不動産の名義変更には被 相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と遺産分割協議書が必要になります。 |
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| Q. 遺言と異なる遺産分割を話し合いでしたいのですが? A. 遺言があっても、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割協議は 可能です。 ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です。 |
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| Q. 遺産分割協議終了後に遺産の漏れがあったのですが? A. 遺産分割協議に漏れた部分の相続財産は法定相続で共有していることになります ので全ての相続人で再度遺産分割協議をする必要があります。 遺産が不明の場合は、遺産分割協議書に『協議後存在が判明した相続財産は○○が 相続する』などという文言を入れ作成する事も可能です。 |
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| Q. 相続人の中に未成年者がいる場合の分割協議は? A. 未成年者は遺産分割協議に参加する資格はありませんので法定代理人に参加 してもらう必要があります。 通常は親権者が代理人となりますが同じ相続人であれば利益相反行為となり認 められません。 その場合は未成年者については特別代理人を選任する必要があります |
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| Q. 分割協議が終了した後に遺言書が発見されたのですが? A. 遺言は、法定相続分に優先しますので、協議した内容と異なる遺言が出てきた 場合は分割協議が無効になります。 しかし相続人や受遺者が遺言の内容を確認の上、やり直しをしないことに同意 すれば、あらためて分割協議をやり直す必要はありません。 |
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| Q. 相続人の一人である弟が4年前から行方不明なのですが? A. 分割協議には相続人全員の捺印が必要ですのですガ行方不明者ガいる場合は 下記の二つの方法があります。 1. 失踪宣告により、その相続人が死亡したものとして、分割協議をする 2. 行方不明者のための『財産管理人』を選任して、その者を含め分割協議をする 生死が7年間不明の時には家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、死亡と みなす事ができますが、今回の場合は7年経過していないのでこの申立てを することができません。 この場合は家庭裁判所が利害関係人の請求により財産管理人を選任して遺産 分割協議に参加してもらう事ができます。 |
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| Q. 分割協議終了後に新たに相続人(愛人の子)が現れたのですが? A. 愛人の子であっても認知されている場合は相続権(実子の1/2の相続分)が ありますので遺産分割が終了していても無効となります。改めて全員での遺産 分割協議をやり直すか、それが不可能であれば家庭裁判所で調停または審判を 受ける必要があります。 |
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| Q. 海外に住んでいるので分割協議書に印鑑証明書を添付できないのですが? A. 海外に居住されている方は、実印や印鑑証明書というものを利用することが でませんので、居住地の日本領事館に行き『サイン証明』を受けることが必要に なります。 |
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| Q. 実印がないのですが認め印でも可能ですか? A. 実印の代わりに認印や拇印を用いたからといって分割協議書が無効になると いったことはありません。 しかしながら相続にかかわる不動産登記手続きには、実印を用いた遺産分割協議書を、 登記申請時に添付する必要がありますので遺産分割協議書には、実印を用いる ことが通例となっています。 |
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不動産に強い相続専門・阿部惠子行政書士事務所 (不動産相続/貸宅地の相続・底地の相続・借地権の相続・農地の相続・小作権の相続)東京都渋谷区 |
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