分割協議書の作成サポート-分割協議とは-分割協議書の作成-不動産(借地、貸宅地、底地、農地)に強い相続専門の行政書士

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分割協議サポート

分割協議サポート


当事務所では分割協議が諸事情によりストップされている方のサポートをさせて頂きます。
単なる書類の作成サポートではなくトラブルを解決する為のお手伝いをさせて頂き、迅速な
相続の手続きの為のサポートを行います。

  1)相続人が特定できずに相続手続きがストップしている方

  2)相続人同士の分割の合意がなかなか進まない方

  3)貸宅地(底地)や借地権の相続に悩んでいらっしゃる方


  4)後で相続人同士で揉めないように専門家のアドバイスが欲しい方

分割協議サポート

当事務所の分割協議サポート業務内容


   ・遺産分割の準備@: 法定相続人調査・相続人関係図作成


   ・遺産分割の準備A: 相続財産の調査・財産目録の作成


   ・遺産分割の準備B:相続放棄や限定承認の検討


   ・遺産分割の準備C:遺産分割協議の取りまとめ


   ・遺産分割協議書の作成

分割協議サポート業務の詳細はこちらまで

 





(相続基礎知識


分割協議とは?


遺言書によって各相続人の取得財産が指定されている場合はそれに従って遺産を分割するのが原則ですが全員の合意により別途協議する場合や遺言書がない場合は法定相続分を参考に相続人全員の話会いで遺産分割をきめる事となります。


分割協議における注意点


1) 相続人全員による協議が必要となります。 相続人が一人でも欠けた場合は無効となります。
2) 相続人が未成年者の場合は『法定代理人』を立てる必要があります。
3) 相続人に行方不明者がいる場合は家庭裁判所に『相続財産管理人』を選任してもらい、この相続財産管理人の遺産分割協議への参加が必須です。
4) 包括受遺者は相続人と同一資格で参加が必要です。
5) 遺言執行者の参加も必須となります。
6)
相続人でない者が参加してなされた遺産分割協議は無効となります。


遺産分割協議書の作り方


用紙について 特に定められた書式、形式がなく、最近はA4用紙にパソコン等で作成するのが一般的です。
当 事 者 相続人全員で作成。
内  容 どの財産を誰がどれだけ(所在地、広さ、金額等)取得したかを出来るだけ具体的に記載する。
捺  印 相続人全員が署名し、実印を押印する。印鑑証明書を添付する事が必要です。

用紙が複数枚になる場合は用紙と用紙の間に契印(割印)を全員で行います・
保  管 相続人の人数分作成し、各自で保管する。



遺産分割協議がまとまらない時


遺言分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所にて申し立てをして解決を求めることができます。

調  停 家事審判官(裁判官)1人と家事調停委員2名以上で構成される家事調停委員会が相続当事者の話を聞き、アドバイスを行います。 

調停の目的は当事者同士での解決策を見出す事が目的ですので強制的な結論を出すことはありません。

話会いがまとまれば『調停調書』が作成され、確定判決と同様の効力を持ち、その内容に必ず従わなければなりません。
審  判 調停による話し合いがまとまらない場合は審判手続きとなります。 家事審判官の職権により、証拠調べが行われ、相続人や相続財産の決定や分割方法の決定が行われます。

審判で出された結果に不満がある場合は高等裁判所に『拮抗』する事が可能です。



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