分割協議書の作成サポート-分割協議とは-分割協議書の作成-不動産(借地、貸宅地、底地、農地)に強い相続専門の行政書士

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分割協議サポート

当事務所の分割協議サポート業務内容



遺産分割の準備@:

法定相続人調査・相続人関係図作成

遺産分割の協議の前に必ず相続人が確定が必要となります。 相続人確定調査は最も基本的かつ重要なものです。相続人は確定していると思っていても非相続人に認知した子がいたりして、知らないうちに養子縁組をしていたという話も少なくありません。 分割した後に財産分割を求められたりして大変なことになります。

相続人を確定する為には被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本を取り寄せ、相続人関係図を作成して、相続人の方にお渡しします。 


遺産分割の準備A:

相続財産の調査・財産目録の作成

相続人の方のご協力を得ながら、被相続人のプラスの財産やマイナスの財産を全て調査し、評価額を算定します。
個人の財産を正確に把握する事は家族でも容易な事ではありません。 

できれば生前から預金通帳、株券、保険証券や不動産の権利書保管場所は家族と共有して置くのが大切です。

、限定承認する場合には財産目録を必ず提出しなければいけません。


遺産分割の準備B:

相続放棄や限定承認の検討

財産の調査の結果、多額の借金がある場合は相続の放棄や限定承認が必要となります。 債務超過かどうか不明の場合は限定承認(相続人全員の同意が必要)が有効です 明らかに債務超過の場合は相続放棄を選択すべきです。 家庭裁判所に三か月以内に相続放棄申述書または限定承認申述書の作成サポートを行います。


遺産分割の準備C:

遺産分割協議の取りまとめ

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要です。
それぞれの相続人が一同に集まれない場合は、相続人間の連絡調整・書類の押印・返送等が必要になります。
行政書士は、遺産分割協議書作成に向けて、お手伝いできます。


遺産分割協議書の作成

遺言による相続分割の指定がない場合は相続人全員の話し合いによる分割協議が必要となります。遺産分割の期限はありませんが相続税の優遇措置を受ける為には10ヶ月以内に分割協議を終えておきましょう。

協議の成立には全員の合意が必要です。 もし協議分割でトラブルがある場合には行政書士が皆様のサポートをさせて頂き、全員がなっとくするようサポート致します。



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