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相続の円満解決なびHOME> 遺産分割協議書作成サポート>遺産分割協議書サンプル集 >未成年者がいる場合の遺産分割協議書 (特別代理人)

遺産分割協議書(特別代理人)サンプル集

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相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議書(特別代理人)

未成年者は遺産分割協議に参加する資格はありませんので法定代理人に参加してもらう必要があります。 通常は親権者が代理人となりますが同じ相続人であれば利益相反行為となり認められません。 その場合は未成年者については特別代理人を選任する必要があります。 特別代理人の選任の申し立ては親権者が申し立て人となり、未成年者の住所地の家庭裁判所に『特別代理人選任申立書』を提出します。申請の方法・申請書類はこちらのサイトを参考にして下さい。⇒裁判所のサイト

遺産分割協議書
  被相続人    渋谷純一郎
  本籍      大田区大田1-1-1
  生年月日    昭和25年2月1日
  死亡年月日   平成18年12月31日

  渋谷純一郎の死亡により開始した相続の共同相続人である大田一男、品川花子及び同人の
  特別代理人中野太郎の全員で次の通り遺産分割の協議を行い、下記の通り分割し、取得
  する事に合意した。

  1. 相続人 大田一男は以下の財産を相続する。
    1)大田区大田1丁目1番1号 宅地200・45平方メートル
    2)同所所在家屋 木造瓦葺2階建

  2.相続人 品川花子は以下の財産を相続する。
    1)渋谷銀行大田支店 定期預金(口座番号1234567)2000万円
    2)渋谷銀行品川支店 普通預金(口座番号9876543) 400万円


  上記の協議を証するため、本協議書を2通作成して、それぞれに署名、押印し、
  各自1通保有するものとする。                         
   平成19年1月15日
住所       大田区大田1-1-1
生年月日     昭和55年2月1日
相続人(長男)  渋谷一郎   実印

住所       品川区品川2-1-1
生年月日     平成5年3月4日
相続人(長女)  品川花子
住所       品川区品川2-1-1

相続人品川花子の特別代理人
           中野太郎 実印

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1.標準的な遺産分割協議書サンプル

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