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遺産分割協議によくある質問

当事務所でよく受けたまる分割協議書作成に関するご質問を参考までに掲載いたします。 よく法律的な事を確認しておかないと相続人になれない場合もございますのでぜひ下記の相続質問をご参考にして下さい。 

相続人が全員納得している場合は遺産分割協議書は不要?

【Q】兄弟3人で父の遺産を相続する事となりましたが長男である私が土地と自宅を受け継ぎ、銀行預金3000万円をを二男、三男で半分つづ分ける事で合意をしておりますがその場合遺産分割協議書を特に作成する必要はありませんでしょうか?

【A】遺産分割協議書は法律で規定されているものではなく、必ず作成しなければならないわけではありません。 しかし後日の紛争を避けることにも協議の内容を明確にし書面に残したほうがよいでしょう。  また、各種の遺産相続手続きにおいて遺産分割協議書の提出が必要となります。例えば遺産分割協議によって不動産を相続する場合、不動産の名義変更には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と遺産分割協議書が必要になります。

遺言と異なる遺産分割を話し合いでしたいのですが?

【Q】父が亡くなり、遺言書がでてきましたが兄弟で話会った結果、遺言書にかかれた内容と違っ遺産分割をする事に全員で合意したのですが問題はないでしょうか?

【A】遺言があっても、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割協議は可能です。 ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です産分割協議書は法律で規定されているものではなく、必ず作成しなければならないわけではありません。 しかし後日の紛争を避けることにも協議の内容を明確にし書面に残したほうがよいでしょう。 

遺産分割協議終了後に遺産の漏れがあったのですが?

【Q】姉と二人で亡くなった父の遺産(土地、現金)を分割協議書を作成して相続したのですがしばらくして、別の銀行口座に現金(800万円)がある事が判明いたしました。 分割協議はやり直しとなるでしょうか?

【A】遺産分割協議に漏れた部分の相続財産は法定相続で共有していることになりますので全ての相続人で再度遺産分割協議をする必要があります。

遺産が不明の場合は、遺産分割協議書に『協議後存在が判明した相続財産は○○が相続する』などという文言を入れ作成する事も可能です。

相続人の中に未成年者がいる場合の分割協議は?

【Q】母と兄弟3人で父の遺産を相続する事となりましたが三男はまだ未成年ですが未成年がいる場合の分割協議はどうすればいいのでしょうか?

【A】未成年者は遺産分割協議に参加する資格はありませんので法定代理人に参加してもらう必要があります。 通常は親権者が代理人となりますが同じ相続人であれば利益相反行為となり認められません。 その場合は未成年者については特別代理人を選任する必要があります

分割協議が終了後に遺言書が発見されたのですが?

【Q】母親と弟2人で父の遺産を分割協議をおこないましたが、後になって父の遺言書が見つかりました。 分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が若干違うのですが母と弟も既に分割協議をを行った内容で問題ないと言っているのですがどうしたら良いでしょうか?

【A】遺言は、法定相続分に優先しますので、協議した内容と異なる遺言が出てきた場合は分割協議が無効になります。 しかし相続人や受遺者が遺言の内容を確認の上、やり直しをしないことに同意すれば、あらためて分割協議をやり直す必要はありません。

相続人の一人が5年前から行方不明なのですが?

【Q】父が亡くなり分割協議をする事となりましたが相続人の一人である兄が父と折り合いが悪く5年前に家をでたまま音信不通となり、どこにいるの不明です。どう割協議をを行ったらいいのでしょうか?

【A】分割協議には相続人全員の捺印が必要ですのですガ行方不明者ガいる場合は下記の二つの方法があります。

1. 失踪宣告により、その相続人が死亡したものとして、分割協議をする 。

2. 行方不明者のための『財産管理人』を選任しその者を含め分割協議をする。

生死が7年間不明の時には家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、死亡とみなす事ができますが、今回の場合は7年経過していないのでこの申立てをすることができません。 この場合は家庭裁判所が利害関係人の請求により財産管理人を選任して遺産分割協議に参加してもらう事ができます。

遺産分割協議終了後に父の認知した人が判明したのですが?

【Q】父が亡くなり兄弟で分割協議書を作成し相続を行ったのですが、数か月後に父が認知した愛人の子が現れたのですが?

【A】認知されていない愛人の子は相続人とはなりませんが、認知されている場合は相続人となりますので実子の1/2の相続分の権利があります。 その場合は遺産分割が終了していても無効となりますので、改めて全員での分割協議をやり直すか、それが不可能であれば家庭裁判所で調停または審判を受ける必要があります。

海外在住なので印鑑証明書を添付できないのですが?

【Q】母が亡くなり兄弟で分割協議を行うのですが二男は4年前から海外転勤で米国に住んでいる為印鑑証明を用意する事ができませんがどうすればいいのでしょうか?

【A】海外に居住されている方は、分割協議書に必要な実印や印鑑証明書というものを利用することがでませんので、それに替わる書類として居住地の日本領事館で『サイン証明』を受けることが必要になります。

遺産遺産分割協議書雛形・サンプル集

1.標準的な遺産分割協議書サンプル

2.分割協議の対象外の遺産ある遺産分割協議書サンプル

3.相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議書(特別代理人)

4.債務の負担がある場合の遺産分割協議書サンプル

5.代償分割がある遺産分割協議書サンプル


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