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遺産分割協議を始める前に

1.遺言書の有無の確認

遺産分割協議を始める前に、遺言の存在の有無を確認をしましょう。遺言書がある場合は遺言書の内容に沿って遺産分割が行われますので分割協議は必要ではありません。 

遺言者がない場合は一旦相続財産は法廷相続人全員に共有した形で継承されますので法廷相続人同士の話し合いによって分割協議書の作成が必要となります。

自筆遺言書の場合は家のタンスや金庫、銀行の貸金庫または弁護士、税理士、行政書士などに保管をお願いしている場合もあります。

公正証書の場合は平成元年以降に作成された公正証書遺言であればコンピューターで管理していますから,どこの公証役場でもすぐに調べることができます。 しかしそれ以前に作成された場合は、実際に作成された公証役場に出向く必要があります。

遺言書がある場合は遺言書に書かれた内容が優先されますので分割協議が終わった後に遺言書がでてきた場合は分割協議が無効となり、やり直しとなります。遺言書が複数でてきた場合は日付の新しい遺言書が有効となります。

2.相続人の調査

被相続人の出生時から死亡時までを網羅する戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得を取り寄せ、法定相続人を特定します。 相続人が一人でも欠けた状況での遺産分割協議書は法的に無効となってしまいます。 

1)法定相続人とは

遺言書が残されていない場合は民法に定めれらた法定相続人に相続は受け継がれます。法定相続人には配偶者相続人と血族相続人の2つの種類があります。 配偶者はかならず相続人となり、血族相続人には順位があります。

法定相続人

配偶者相続人 配偶者 法律上の配偶者は必ず相続人となります
  被相続人の子
及び代襲相続人

(第一順位)
被相続人の子が第一順位の相続人となります。 実子、養子、非嫡出子(認知が必要)に関係なく相続権があります。 相続人となる子が相続開始以前に死亡している場合はその子の子(被相続人の孫)が相続人となります。
血族相続人 被相続人の父母
祖父母

(第二順位)
被相続人に子が居ない場合または子全員が相続の放棄をした場合は父母が相続人となり、父母が既に死亡している場合は祖父母が相続人となります。
  被相続人の兄弟姉妹およびその甥,姪

(第三順位)
上記の第一順位、第二順位の相続人がいない時、またその全員が相続放棄をした場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。また兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した時は代襲相続人であるその兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人となります。

2)法定相続人になれない人

以下の人たちは法定相続人となることはできません。

内縁関係
(婚姻届けなし)
何十年も一緒に夫婦として暮らしていても婚姻届を出されていない同居者は相続権がありません。
子供 配偶者の連れ子、 義理の子(婿、嫁)
 他家に特別養子として出した子
相続人の兄弟姉妹の
配偶者
上記の第一順位、第二順位の相続人がいない時、またその全員が相続放棄をした場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となりますがその配偶者は相続人とはなれません。従って相続すべき兄弟が亡くなっていて、子が居ない場合はその兄弟の配偶者には相続の権利がありません
相続人を殺害などした人(相続欠格) 当然の事ですが被相続人を殺したり、脅迫して遺言書を書かせた人は相続人とはなれません。被相続人を生前前に虐待したりなどして被相続人の請求に基づき家庭裁判所の審判により相続権を取り上げられた人

3.遺言書がない場合の相続の手続きの流れ

遺言書がない場合は法廷相続人全員による分割協議を行い、債務がある場合は限定承認もしくは相続放棄を3か月以内に行わなければなりません。 分割協議が纏まらない場合は家庭裁判所にて調停・審判を経て遺産分割を行い、相続税が掛る場合は10か月以内に納税となります。

遺言書のない場合相続の流れ図

遺産分割協議書雛形・サンプル集

1.標準的な遺産分割協議書サンプル

2.遺産分割協議の対象外の遺産ある分割協議書サンプル

3.相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議書(特別代理人)

4.債務の負担がある場合の遺産分割協議書サンプル

5.代償分割がある遺産分割協議書サンプル


 

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