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相続財産の範囲・調査

被相続人の財産つまり預貯金等の調査や不動産の調査、また、相続財産の評価が必要となります。

1)相続財産の範囲

主なプラスの財産には次のようなものがあります。
 ・動産(現金や家財、車、書家骨董、貴金属類など)
 ・不動産(土地や家屋)
 ・有価証券(株式や国債、地方債、社債、手形など)
 ・債権(預貯金や貸付金など)
 ・生命保険金(被相続人が被保険者で受取人の場合)
 ・その他(著作権、特許権など)


主なマイナスの財産には次のようなものがあります。
 ・ 借金
 ・保証債務
 ・買掛金
 ・入院費・治療費

2)不動産の調査方法

各市町村から毎年4月頃にやってくる固定資産税の通知書や相続人の情報によって不動産の場所を特定した上で、市区町村役場で固定資産の『名寄せ帳』を取り寄せます。その後不動産の登記簿謄本と固定資産税の評価証明書を取り寄せます。

3)預金の確認方法

手元に残っている預金通帳、貯金通帳、残高証明書、利息計算書などの書類から、取引していた金融機関を特定し、その金融機関に対して相続の開始を告げた上で依頼します。 その金融機関における口座の開設状況や取引状況を全て確認することができます。  

4)預金取引記録開示請求

以前は調査依頼に対して相続人全員の合意を確認した上でしか情報開示しない金融機関が多かったようですが平成21年1月判例で相続人1人からの請求でも開示する事ができるようになりました。(この判例をまだご存じない金融機関の担当者もいらっしゃるようです。)

平成21年01月22日 最高裁判所 預金取引記録開示請求事件

① 金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う。

 
② 預金者の共同相続人の一人は,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる。

最高裁判例:預金取引記録開示請求事件はこちらへ

5)債務の確認方法

債務の通知書や督促などの書面が残っている場合は簡単ですが、連帯保証債務などの場合は特定できる書面が残っていない場合などもありますので非常に厄介です。 債務が相続財産を超える場合が想定できる場合は相続放棄(三か月以内)の方法も早めに検討しておきましょう。

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